No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>総収入-必要経費-基礎控除=所得 となるのでしょうか…
何でもかんでもひとまとめにしたらだめ。
[売上] - { [仕入] + [経費] } = [(青色申告控除前の) 所得]
[(青色申告控除前の) 所得] - [青色申告特別控除] = [所得] ← 白色申告なら、なし
[基礎控除] + [社会保険料控除] + [△△控除] + ・・・・= [所得控除の合計]
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
>ちなみに事業所得ではなく、雑所得として申告することも…
それが生活の糧なら事業所得、ほかに本業があって副業に過ぎないのなら雑所得。
>白色申告=雑所得…
ではありません。
ありがとうございます。
専業主婦が暇つぶしにやるのであれば、生活の糧ではないので雑所得になるのでしょうか?
ただし、事業所得にして青色申告したほうが、節税効果はあるということになるのでしょうかね?
何度もすみません。
No.1
- 回答日時:
>青色事業者の届のことでしょうか…
「所得税の青色申告承認申請」ですね。
開業から 2ヶ月以内厳守です。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>これを提出するとどのようなメリットがあり…
提出するだけではだめで、以後、取引のある都度こまめに記帳をして「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成すれば、「所得」から最大 65万円が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>収入がどれぐらいあると届を出したほうがよいのでしょうか…
「収入」は関係ありません。
「所得」が「所得控除の合計」を 2千円上回れば、所得税が発生します。
これが青色申告であれば、652,000円上回るまで所得税が発生しないということです。
ここで、「所得」とは、
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>逆に出さなければどのようなデメリット…
白色申告しかできず、65万の控除は受けられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
総収入-必要経費-基礎控除=所得 となるのでしょうか?
ちなみに事業所得ではなく、雑所得として申告することもできるのでしょうか?
白色申告=雑所得ということになるのでしょうか?
度々の質問ですみません。
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