【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

母が株取引をやっておりますが、パソコンが使えなく、証券会社に支払う手数料が高額であるため、私名義の証券口座(一般口座)で、母から資金を受け、私がパソコンで取引をしました。利益があったため確定申告をするつもりですが、私名義の口座なので私が申告をすると、私の個人事業が赤字のため無税になってしまいます。資金は母なので、母が申告したらいくらかの税金がかかるかもしれません。事業が赤字なのに株取引?あらぬ疑いをかけられたくありません。利益は6万円程度なので、控除せず、私が申告して納税しようかとも考えております。
どのように対応したらよいでしょうか。
※一般口座にした理由は、利益が20万未満なら申告不要というサラリーマンのみの特権を、自営業者のみにもあると間違えたためです。

A 回答 (4件)

>利益は6万円程度なので…



もともと投資した額はいくらほどですか。

借名口座のことは横へ置くとして税法的には、その投資した額が母から子への贈与であり、子は贈与されたお金で株取引を行ったという解釈になります。

>私の個人事業が赤字のため無税になってしまいます…

総合課税分で使い切れない「所得控除」があるときは分離課税分から引くことになるからですね。

>控除せず、私が申告して納税しようかと…

控除せずって、社会保険料控除や扶養控除などを申告しないことは任意ですが、少なくとも基礎控除 38万円は記入しないわけにはいきませんよ。

だから、その分離課税分もごくふつうに申告して所得税が 0 なら 0 で良いですよ。

その上で、もともとの投資金額が 110万円以上あったのなら「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
も行うことです。
これで税務署が突っつかれることはなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/01/04 18:01

>私名義の証券口座(一般口座)で、母から資金を受け、私がパソコンで取引をしました


ということは、その資金が110万円を超えていれば贈与税が発生しますね。
110万円以下ならその必要ありませんが…。

>資金は母なので、母が申告したらいくらかの税金がかかるかもしれません。
貴方の口座での取引ですから、税法的にお母様の申告はありえません。
貴方がお母様から資金の贈与を受け取引したということになります。

>事業が赤字なのに株取引?あらぬ疑いをかけられたくありません。
疑いも何もありません。
前に書いたとおりです。
貴方がお母様から資金の「贈与」をうけて、取引したんですから、贈与税の申告が必要です。

>どのように対応したらよいでしょうか。
貴方が贈与税の申告と株の譲渡の申告をする、ですね。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/04 18:01

 


ついでに、金融商品取引法197条には
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

この様に書かれてます
 
どこの証券会社でもこの様に借名口座取引は禁止と書かれてます
http://www.daiwa.jp/olt_help/etc/h_00h_ntc0201-0 …
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/01/04 18:00

 


証券会社から税務署に取引の報告が行ってます
口座名義人である貴方しか申告できません
お母さんが申告すると貴方が借名口座取引として金融商品取引法197条違反になります
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報