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個人事業主で食事を行った場合に領収書を貰っているのですが
中には、仕事のパートナーであり、彼女でもあるパートナーとの食事の場もあります。
こういう場合の飲食代というのは、交際費として出来るのでしょうか?個人的な費用になるのでしょうか?実際に仕事の話がメインになる食事です。

誰と行ったか?が重要だと思うのですが、そもそも、人数や誰といったか?
というのはバレるのでしょうか??

A 回答 (6件)

バレるかバレないかで言えば バレます



人間 一人の食事量は おおよその範囲で判るので・・・ ギャル曽根さんくらいの大食漢なら判らないだろーけど・・

まっ 政治家も している事なので 悪い事では無いのでしょうね(嘘つきは政治家の始まり・・とも言うし・・)

そんな世の中が 変わるまでは・・・の 話だが・・・・
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>そもそも、人数や誰といったか?というのはバレるので…



あなたのようにデート代まで経費にしていたら、それはばれますよ。

どんなお仕事かお書きでありませんが、税務署は業種ごとに大まかな経費率を把握しているものです。
あなたの決算書が同業者と比べて違和感があれば、あとになって証拠書類等を見せろと言われます。

領収証を保管しておくだけではだめで、「業務日報」などで、いつ、どこで、誰と、いくらの、何のための食事をしたのか、きちんと記録しておかないといけません。
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仮に税務調査がはいったとして、彼らもバカではありませんので、それが一般的な交際費なのかプライベートなのかは一般論で判断します。

たとえば彼女と一緒にいった食事代があった場合、その彼女が仕事上となんら関係のないものであれば、ダメとなるでしょうし、仕事上の付き合いがあるとした場合、あまりにも回数が多ければ個人的なものもあるのではと疑われるでしょうが、数回程度であればいわれませんよ。
また、土日などあなたの仕事上の休みの日にいっているものはダメといわれやすいですよね。
また、個人的なものが多いと判断された場合、誰といったかまではわかりませんが人数だけでしたらそのいった料理屋へ反面調査し、その飲食内容等から判断できれば人数は把握できますね。
また、特定の取引先と何回も接待をしていれば、原則からいえば、交際費の相手方はその交際費分雑収入となるわけですからその金額が年間20万円以上である場合、相手方に反面調査を行い、真実であればその相手方の所得税申告を行わせるといったことも考えられます。そのようになった場合、相手先はもうあなたと仕事上の付き合いはごめんだというふうになるかもしれません。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございます。非常に理解できました。

お礼日時:2015/01/08 13:41

領収書を見ただけで誰と飲食したかなど判りませんが


それをどの様な用途で使ったかということを税務署は
調べるわけで、交際費として従業員の名前を入れたら
“おかしい“ということになります。

そもそも経費は税金対策として活用するもので
事業の売上げを上げるための必要経費として税金の控除対象となります。
ですから税務署は不正な経費を使っていないかを申告時に調べますから
へたな申告の仕方をするとバレルことになります。
内容が悪ドイ、常習犯だと思われたら徹底して調査されると思います。

交際費として出すなら得意先のお客と飲食したことにして
顧客の会社名と名前を記録しておき
従業員との会食なら会議費などとして提出すべきです。

会社の規模・従業員の数によって経費と出されたものが
妥当な金額であるかどうか判断されますので判らなければ
税理士などと相談すべきです。

経費をいかにうまく使うかは経営者の手腕であり
経費として計上できて税金対策になったとしても使った金額は
会社利益から差し引かれるわけですし、飲食代などは消えるだけで
会社資産として残らないので程度の問題があります。

失礼ですが事業を起こされているのであれば
税金のことについてもう少し勉強された方が良いと思います。

経費に関する基礎知識です。
http://inqup.com/expenses
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取引先との食事でしたら、交際費です。


仕事のパートナーとの食事でしたら、交際費です。
彼女なのだが、仕事のパートナーでもある人との食事なら交際費です。
彼女とラブホテルに入った領収書(が仮にあっても)は、交際費ではないです。
その他でしたら、領収書があっても事業経費とはなりません。

人数はレシートに打ってあればわかります。
個人事業主の飲食代の領収書で税務調査で反面調査がされるケースなどほとんどないでしょう。
その領収書一枚を否認してどうなるものではないからです。
ですから「バレない」です。

一枚の領収書が「事業用の支出かどうか」など、本人に確認しなくてはわからないです。
コンビニでタバコを買ったとします。一般には交際費ではないですが、顧客への手土産として買ったなら交際費です。
実地調査にて領収書を目にしてない状態で「この経費はダメだ」などと言われることはありえません。
ですから、誰と誰と行った、という事が説明できて、調査官が信じれば経費になるのです。
「バレル」「バレない」という問題ではないですね。

次のようなケースが考えられます。
8月15日に家族揃って食事に出かけた。レシートにはお子様ランチとビール2本、その他の料理となってる。
これって「お盆に家族で食事に出かけて、オヤジがビールを飲んだ」領収書です。
まさか、取引先とその子供を連れて接待したわけではないでしょう。
このような領収書の存在は「事業経費とならない食事代をすべて経費計上してる」と判断されて、個別判断せずに「交際費として計上されてる全額」を否認される可能性があります。

全額否認されたらたまりませんので、この日とこの日は取引先誰々と行ったので経費ではないかと主張するわけです。
主張の裏付けとして、記録があることが要求されます。
手帳に「何時から、誰と」と記録してあれば、調査官も認めざるをえないでしょう。

記帳や記録は面倒ですがしておくと、税務調査時には「調査官に対しての唯一の武器」になるわけです。






なお、接待交際を受けた相手は経済的利益を得ますが、所得税法上の事業所得にも雑所得にも該当しません。

「特定の取引先と何回も接待をしていれば、原則からいえば、交際費の相手方はその交際費分雑収入となるわけですからその金額が年間20万円以上である場合、相手方に反面調査を行い、真実であればその相手方の所得税申告を行わせるといったことも考えられます。」という記述がありますが、本当なのでしょうか。

雑収入??
所得税法の所得区分には[雑所得]がありますが、[雑収入]はありません。
雑所得となると言いたいのでしょう?
残念ですが、雑所得にもなりません。

20万円という数字が出てきてますが、おそらく所得税法第121条に登場してる20万円を指してるのだと推測します。
そうだとしたら、サラリーマンが接待交際を年間20万円を超えて受けていたら雑所得として確定申告書の提出をしなくてはいけないんでしょうか。
そんなことありませんから。

「原則からすれば」と言われてますが、その原則とは何なのでしょう。わかりませんね。
食事を何回を相手からおごってもらってるのが「贈与」だというなら、贈与税の問題です。
所得税法は無関係ですから、所得税法第121条の20万円も出てくる幕ではありません。
仮に贈与だというなら年間110万円までは基礎控除範囲内なので、贈与税かかりませんから。

接待交際を受けた相手がそれを雑所得と認められて、税務当局から修正申告等を求められるなどないです。
ひどく説得力のある記述ではありますが、間違いだらけです。
後々この質問を参考にされる方のために、間違ってる回答があることを述べておきます。
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 まともな経理の人ならすぐに見破ります。


だって何月何日どこでいくら使ったってレシートに書いてあるでしょう?
 調べればすぐに分かることです。立派な横領罪の成立です。
 これが理由で首になっても文句は言えません。
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