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なかなか仕事が決まらず生活保護を受けていましたがやっとレギュラーの仕事が決まりいま試用期間中です。
保護費は毎月月初めに振り込み支給されていましたが1月末に12月の1ヶ月間分の給与を貰います。
その給与が保護費を上回るので振り込み支給から窓口での手渡し支給に変えたとケースワーカーに言われました。
しかし、平日は毎日仕事があるので保護費を受け取りに行けません。
そのことはケースワーカーもわかっていました。
なのになぜ窓口での手渡し支給に変更されたのでしょうか?
普通に保護停止でいいのではないでしょうか?
私が保護費の手渡し支給日に自主的に受け取りに行かなかったという記録が残り、私に何か不利益ができるようになるのではないでしょうか?
なぜ保護停止にしないで取りに行けないのをわかっていてわざわざ窓口での手渡し支給に勝手に変更されたのでしょうか?

A 回答 (2件)

支給日の受け取りの際に 「本人確認 」➡ 「担当者に連絡 」➡ 「1か月間の労働日数 ・給与額の確認 」のためですね。


おそらかkizunatennoさんは注意人物と見られているのだと思います。
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キチンと収入報告していないからの措置でしょう。


それだけですね。
他意は無いと思われます。
第一給料が生活扶助を上回るのなら支給はありません。
月に10万を上回る給与があるのなら、その内受給資格も停止します。
その状況を見ているのでしょう。
もうカウントは始まっています。

この回答への補足

いえ、毎月きちんと収入申告を郵送でしていますし提出期限を過ぎたこともありません。
過去にアルバイト雇用で1年以上働きながら受給していましたがそのときも一度も収入申告提出期限を過ぎたことも不正したこともありません。

補足日時:2015/01/16 04:19
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