A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
お考えのとおり別枠です。
ただし、住宅取得資金の特例は平成26年12月31日までです。もし、それまでに贈与されていれば住宅取得資金の特例と相続時精算課税の特例を合わせて最高3,500万円までが非課税となるところでした。
この特例が延長されるといいですね。
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
この回答へのお礼
お礼日時:2015/01/26 09:54
ありがとうございました。
元々、新築だけかと思っていたのでリフォーム代は関心
がありませんでした。
申告書の説明を読んでいて念のために質問したものです。
延長かこれに変わるものがあれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>既に2500万円の枠を使った場合でも、この特例というのは、別枠でリフォーム代の分は贈与税がかからないのですか。
そのとおりです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、時限立法で平成26年で終了ですが、その非課税額が拡大され延長されるのはほぼ確実です。
参考
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …
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