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当社の施設(賃借)に事務所(プレハブ)を設置、運営しているお客さまに対し、ある理由により別の施設に事務所の移転をお願いし承諾を得ていましたが、当社の都合により
移転が延期することになりました。ところが、そのお客さ
まは移転先の事務所に社内専用回線の施設工事を計画しており社内予算(310万円)を取得し近々発注予定であること
が分かり、移転することが延期ということであれば、現在
使用している事務所に回線工事を施設すので、その費用と
予算で取得している310万円との差額を、当社で負担してもらいたいと言う申し出がありました。

当社としては、当方の責任でこのような事態になったのでこの要請を受けることになりました。

この場合、この差額については勘定科目等、経理処理はどのようにしたらよいのでしょうか教えて下さい。(差額の支払い先は、当社のお客様になります。)

A 回答 (3件)

 この場合は、


 損害賠償金××××/現金預金××××
としておけばよいかと思います。
 損害賠償金がいやなら、雑損失でもかまわないと思います。
 いずれにしても、消費税は不課税です。
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NO1の回答でよろしいかと。

ただ、あなたの会社と店子が資本、取引、役員等特別な関係がある場合やその損害金を支払う合理的な理由がない場合は税務上寄付金となる可能性があります。建物がプレハブであること、損害金を出してでも、引き止めなければならない理由、310万円全額負担する等質問からもこんな疑問がわきますよ。
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販売管理費の雑費勘定で処理します。

額が極めて大きい場合は特別損失とします。
年に1回あるかないかという事柄ですが、取引内容から
通常営業活動中に発生しうるトラブルに対する損害賠償と判断できますので・・。
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