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ふるさと納税をYahoo公金支払いによって、12/27に支払いをしました。

先日送付された寄付金受領証明書には以下のとおり記載されています。
このとき、2015/2~3の確定申告に利用できますでしょうか。

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      寄 付 金 受 領 証 明 書

  住  所  XXXXXXXXXXX X-X-X
  氏  名  ○○ ○ 様

   金 XX,XXX 円也

 本市への寄付金(ふるさと納税)として、平成26年12月27日に上記の金額を
受領したことを証明いたします。

平成27年1月10日
               △△市 ○○ ○○
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とあるブログには、12月に支払いをしても、証明書の日付が年明けとなっている場合
2015/2~3の確定申告に利用できない書かれているものもありました。
この日付が受領のことなのか、最後の日付のことなのかがわかりません。

ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>12月に支払いをしても、証明書の日付が年明けとなっている場合2015/2~3の確定申告に利用できない書かれているものもありました。


いいえ。
そんなことありません。
支払日(受領日)が平成26年になっていれば、今年確定申告できます。
なお、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、還付の申告にあたるのですね。
てっきり、2/16~しか手続きできないと思っていました。
早速手続きしたいと思います。

お礼日時:2015/02/01 16:34

昨年の金銭の授受は今年に確定申告しなければいけません。

なので、いま、確定申告してください。

個人事業してると、仕事相手が出してくれる支払い調書は普通1月発行です。
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