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私は被相続人です(遺産を残す人)。

相続人(息子2名)以外に、相続を残した場合の相続税について教えてください。
具体的には、孫に遺産をいくらか渡したいのです。

↓こちらを見ると、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税は、1000万円以下は10%の税金とありました。

相続人以外(=孫)に、遺言で、例えば1000万円残した場合、
1000万円の10%で、100万円
孫は相続人でないので、100万円×1.2=120万円が、孫が税務署に納める相続税

という計算であってますか?


補足:
私の命はもうそんなに長くないそうなので、贈与をしても相続扱いになるそうです。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございます。

    せっかく教えてくださっているのに、私が無教養のため、難しくて、あまり理解できておりません。

    もっと具体的に書きます。
    私の遺産ですが、おそらく6000~7000万円くらいあると思います(持ち家を合わせて)。家が2000万円くらい、現金が1000万円くらい、株が4000万円くらいです。長男には家と株、次男には株を2000万円分相当、孫に残り(おそらく現金で1000~2000万円)、という配分で残そうと思っています。
    この場合の相続税はどのようになりますか?

      補足日時:2015/02/08 07:58

A 回答 (3件)

№2です。



家の相続税評価額がそれでいいのか(土地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額(固定資産税の通知の価額))というのはありますが、

遺産総額7000万円として
7000万円(遺産額)-4200万円(控除額)=2800万円(課税遺産額)
これを子が法定相続どおりに相続したものとして税額を計算します。
子1人(1/2) 1400万円×15%-50万円(控除)=160万円(税額)
子2人分 160万円×2人=320万円(税額)

孫は遺産全体の1/7を相続するので
320万円×1/7×1.2=55万円(税額)
です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。ベストアンサーとさせてください。

お礼日時:2015/02/13 10:55

>相続人以外(=孫)に、遺言で、例えば1000万円残した場合、


1000万円の10%で、100万円
孫は相続人でないので、100万円×1.2=120万円が、孫が税務署に納める相続税
という計算であってますか?
いいえ。
遺産額(土地・建物・預貯金など)から
3000万円+600万円×2=4200万円(基礎控除)
を引きます。
残額がなければ、相続税自体かかりません。

これを超えるなら、残額を法定相続分どおりに相続したとして、それぞれ子の税額を計算し合計します。
その合計額を実際の相続割合で按分します。
そして、孫の分はその2割増しの税額ということになります。

参考(基礎控除は平成26年までの数字になっています。今年1月1日から前に書いた額です。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

せっかく教えてくださっているのに、私が無教養のため、難しくて、あまり理解できておりません。
具体的に書き直しましたので、私の例で相続例はどうなるかを教えていただけますか?

お礼日時:2015/02/08 07:59

だれがどれだけ相続しようが、相続税は法定相続によって相続した場合で計算します。


そうでなければ、相続税申告期限の10ヶ月以内に遺産分割協議がなされないときは支払ができないことになってしまいますからね。
そして、相続税の負担は、実際の相続人が実際の相続割合で案分すればいいのです。

なお、ご質問の「1000万円残した場合」というのは基礎控除(3000万+2×600=4200万)後で考えておられるのでしょうね?
もし、相続総額が1000万円なら、相続税はゼロです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

せっかく教えてくださっているのに、私が無教養のため、難しくて、あまり理解できておりません。
具体的に書き直しましたので、私の例で相続例はどうなるかを教えていただけますか?

お礼日時:2015/02/08 08:00

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