
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ありませんが、回答にならない記載をします。
税理士に相談し、依頼しましょう。
このように書くのは、税務署から明確なペナルティである青色申告の取り消し、無申告加算税や延滞税だけの問題ではないということからです。
まずは、法人として融資などを受けようと考えた際に申告書と決算書を提示するはずです。申告期限や納付期限を守れない法人が計画的に返済できると評価されることはありません。融資額が減額となったり、融資自体が受けられなくなる恐れがあります。
さらに、税務調査などの対象とするかどうかを税務署が判断する際にも、申告期限を守っていない、いい加減な申告内容などと判断されれば、税務調査されやすくなります。一度税務調査されやすくなると、定期的に税務調査の対象となります。噂では、このようになった記録はずっと税務署に残ることとなり、税務調査を数年に一度受け続けなければならなくなることでしょう。
許認可事業であれば、無申告の間に許認可手続きなどが必要となると、許認可の更新などが受けられないということもあるでしょう。
税理士であれば、理由付けをしたうえで、概算の申告内容で申告し、後日修正申告などで対応を考えてくれるかもしれません。期限内申告と期限内納付をしていることでの、税務上の優遇措置を修正申告などでも受けやすくしつつ、対外的にも申告期限や納付期限を守っているようにできることでしょう。
知識がほとんどないという人があわてて勉強しても、ここまでのことはできないように思います。そのためにも税理士依頼がよいと思います。
影響はどの程度あり、リスクが現実になるかもわかりません。
事務員任せだけでなく、経営者としてそのリスクの把握をされ、判断できるように頑張ってください。
私自身は税理士事務所での十分な経験を持つ経営者として、税理士に依頼せずに税務申告や決算を自分で間に合わせることができます。しかし、多くの経営者が税務の詳細な知識まで持とうと考えれば、営業がおろそかになると思います。私は共同経営者として財務を担当する役員として活動していますので、このようなことができるのです。
税務は会計は、奥の深い、リスクの高い処理です。素人判断や素人手続きほど怖いものはありません。
早急に税理士に相談されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
経理社員がいなくなると大変ですね。
これを機に経理について勉強されてはどうでしょうか。無駄な税金を払ってもいいなら遅れてもいいのではないしょうか。
ただ、青色申告がなくなるのは避けたほうがいいですね。赤字の繰越や減価償却の特例が受けられなくなりますから。これは2期連続で申告期限に間に合わない場合の話ですが。
こちらのHPに大まかに記載されていますよ。
http://kessanshinkoku.net/support/320
No.1
- 回答日時:
そもそも法人所得が出ているか否かで、延滞税・無申告加算税の有無が決まります。
期限に間に合わないとまずいのか・・・
当然、法人所得が出ていれば「まずく」なります。
ただし、法人所得が出ていない(赤字)であるなら、法人税自体の納付がありません
ので、延滞税・無申告加算税は課されません。
青色の取消については、よっぽどでない限り処分されません。
申告が遅れた事について、理由を述べれば、税務署も鬼ではありませんので、
取消とまではいきません。
情状酌量を求める嘆願書等の提示が必要になることもありますが・・・
申告が遅れた・・でも申告した・・というのであれば良いのですが、無申告のまま・・
という事であれば、青色の取消も免れないでしょう。
経理担当者がいなくなって・・ということですので、法人所得が出ているのかいないのか・・
わからない状態なのではないでしょうか?
わからない状態なのであれば、期限に間に合わせた方が無難だと思います。
税理士との顧問契約はないのでしょうか?
こういう時は、金を積んででも税理士に依頼して期限内に申告した方が良いと思います。
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