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個人事業で毎年青色申告を行っている者です。前期と前々期の売掛金の記載内容にミスがあり困っております。

まず、前々期に売掛金10,000円の回収を行った際に、銀行口座に10,500円が振り込まれていました。この500円は売掛金とは別の報酬として合算されて振り込まれていたのですが、それに気づかず「普通預金10,500/売掛金10,500」と処理をしてしまいました。そのため売掛金の残高が500円分少なくなっています。また、前期も同様に2,000円多く振り込まれていたことがあり、売掛金の残高が合計で2,500円少ない状態です。

過去2年間で2,500円分の売上を申告していないことにもなると思うので、修正申告しようと思い調べてみたのですが、少額であれば修正申告ではなく、当期の売上として計上すればよいという意見がありました。

そこで質問なのですが、対処法としては2014年度分の確定申告を行う際に年末調整で修正を行い、この分の売上を計上するという方法でも問題ないのでしょうか?その際は「売掛金500/普通預金500」と逆仕訳をした後で「普通預金500/売上高500」と行えばよいという認識でいるのですが、果たしてこれでよいのでしょうか?どうしたらよいのかわからず困っております。ご回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

No.1です。

補足します。


「正しい仕訳」は、

〔借方〕売掛金 ***/〔貸方〕雑収入 ***
【摘要欄】平成**年分売上計上漏れ

としました。

ここで〔貸方〕雑収入とする理由を書いておきます。

質問者のように、〔貸方〕売上高とすると、過去の売上なのに、平成26年の売上になってしまいます。「正しい仕訳」を平成26年の日付で起こすからです。

ですから、ここでは、〔貸方〕に売上高を使うのは、会計としては誤りなのです。
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計上漏れになった所得については、税法に厳密に従うならば、平成24年の25年について、それぞれ修正申告を行って所得税を追加納付することになりますが、計上漏れの額が小さいですから、平成26年の所得に含めて確定申告すればOKです。



その際の仕訳ですが、

>・・この分の売上を計上するという方法でも問題ないのでしょうか?その際は「売掛金500/普通預金500」と逆仕訳をした後で「普通預金500/売上高500」と行えばよいという認識でいるのですが、果たしてこれでよいのでしょうか?

違います。売掛金元帳の残高が実際よりも少ないのですから、

平成26年1月1日または平成26年12月31日の日付で、
〔借方〕売掛金 500/〔貸方〕雑収入 500
【摘要欄】平成24年分売上計上漏れ

平成26年1月1日または平成26年12月31日の日付で、
〔借方〕売掛金 2,000/〔貸方〕雑収入 2,000
【摘要欄】平成25年分売上計上漏れ

と仕訳して下さい。

《注》金額が多ければ前期損益修正益としますが、少ないですから雑収入で充分です。
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この回答へのお礼

早急にご回答いただきありがとうございました。
平成26年度分の所得に含めて申告しようと思います。
仕訳の仕方も丁寧に説明してくださりありがとうございました。雑収入で売掛金に計上すればよいのですね。売上高としてはならない理由も理解できましたのでスッキリしました。
本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/16 11:45

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