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両親の離婚などで、生き別れた親子関係の場合、息子または娘が生活に困窮した時、父または母に、事情を説明し、資金援助を求める事は可能でしょうか?

「生き別れた親子」の質問画像

A 回答 (4件)

もちろんです。


民法上、親子は扶養義務者ですから、互いに扶養する義務があります。
親が離婚していようが親子に変わりません。
なので、相続が発生すれば、相続する権利があります。
ただ、実際に援助してくれるかどうかは別問題です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。求める事は可能だが、確かに相手が応じるか否か、相手次第でしょうね。

お礼日時:2015/02/20 21:52

生き別れてるんですから、死んでる人に援助を申し出ることはできません。

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成人した大人だったり、浪費が原因だったり、求めることを禁止する法律もないでしょうが、それぞれ事情によりけりでしょう。

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可能です。



ただし、相手が応じるか否かとは別の話です。

しつこいと警察沙汰ですね。
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