A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご参考に、中小企業投資育成株式会社法に基づき設立・運営されている会社は、株式及び新株引受権の引受け及び当該引受けに係る株式等の保有が事業対象であり(法5条)、ご質問の内容である株式の譲受けは法律上できないことになっています。
そのため、ご質問者さんのニーズには見合わないと思います。No.3
- 回答日時:
No.1です。
中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された法人があります。中小企業の投資・育成を目的とします。この会社に相談してはいかがですか。昭和40年に同法人から投資を受け、今も同法人が株主になっている会社(愛知県江南市)を知っていますが、「同法人は投資はしてくれるが経営に口出しはしない」と、そこの社長は言ってますよ。
例えば、東京中小企業投資育成株式会社の場合、東京、神奈川、静岡、長野、新潟以東の18都道県が営業範囲です。↓
東京中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic.co.jp/
そのほか、名古屋中小企業投資育成株式会社と大阪中小企業投資育成株式会社との三社で全国をカバーしているようです。
ご検討下さい。
No.2
- 回答日時:
補足も考慮しますと、既存株主のどなたかが、あるいは何人かで手分けして、買い取るのが現実的のように思います。
会社が単独で買い取るのでしたら、買取希望額を例えば1株当たり資本金の額で提示するなど売買価格を交渉する必要があるでしょう。なお、会社が買い取るのでしたら、財源規制にご注意ください。倒産しかねないほどの買取額となると、そもそも財源規制に抵触するおそれがあります。抵触する場合、違法な買取ですから買取に賛成した取締役等が会社に対して補填する義務が生じます。ご質問を拝見しこの点を見落としているようにも思えましたため、念のための注意喚起です。
No.1
- 回答日時:
会社が自社株を買い取って運転資金が欠乏して倒産してしまったのでは、お話になりません。
購入を希望する新しい出資者を探して、売却希望の株主に紹介してあげてはどうですか。新しい出資者は、個人でも法人(会社)でも構いません。
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ご回答ありがとうございます。しかし、新しい出資者を見つけるには業績の回復の目途を示せなければならないと思いますが、残念ながら、現在それが可能な状態にはないと思われます。また、会社が買い取ろうとするのは、勿論このような難局を乗り切るための機動力を上げるためですので、新規の株主が入ってくることもあまり歓迎できない、という事情もあります。