No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>解任から留任に変更されて報酬額が5分の1に減額という状況になりました。
取締役会設置会社ということですね。役員報酬の減額は、具体的な報酬額について定款に定めを置いていないのでしたら、株主総会での報酬額の決め方により手続きが異なります。
株主総会で金額をはっきり決めているのでしたら、減額も株主総会決議を経る必要があります。株主総会で上限を決めているのでしたら、取締役会決議で足ります。
また、いずれにしても、減額は原則として当該取締役の同意が必要です。ただ、例えば専務取締役から平取締役への変更など職制が大きく変化する場合には、報酬規程などに照らして妥当な範囲といえる限り、同意不要となります。
最後まで色々とご指導いただきありがとうございました。
結論から言いますと、あんまりにも兄の応対が稚拙なのでうんざりしてしまい、これ以上何をいっても無駄だと思うようになってしまいました。
取締役会の決議書のコピーを見ても全部ワープロで書いてあるしもう一人の取締役の署名捺印もワープロと3文判でいくらでも偽造可能な状態にはあきれました。
今までの応対でも、一方的に役員解任を言い出したと思ったら、翌日には辞任届けを送り届けるし、損害賠償をちらつかせたら今度は解任はやめて10万円で任期まで留任で工場長の役職は解任というわけわからない対応、挙句に決議書のコピーを請求したらこれ以上文句言うなら10万円支給も棚上げすると脅迫めいた対応、正直もうこんなことやってられないし気分が悪くなるだけ。
私も再就職の手続きでこんなことやってられなくなったのでやめることにしました。
申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
>教えていただいたことは任期満了時にまた、行使したいと思います。
老婆心ながら、任期満了ですと、再任であっても法律上は新たな選任行為をすることになります。解任についての回答は参考になりませんので、ご注意いただければと思います。
たびたび貴重なご返事ありがとうございます。
そうですね。中途解任とは全然、違いました。
誤解をして申し訳ありません。
よく回答を理解してからご返事するようにします。
あと蛇足ながら、今現在はいったん解任した取締役を取り消して留任扱いにして兼務した工場長の役職を解任しただけで、さらに報酬額を大幅減額が蹴決定したという状況なの今現在は私の報酬額変更を決議した議事録のコピーを自宅に送るよう連絡をしました。
大変参考になる回答、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
確認ですが、選任は株主総会決議によりますでしょうか。
そうだとして、解任も株主総会決議によります。議決権数で過半数の賛成が要件です。「188000株の権利を主張できる」のでしたら、解任要件を満たしません。なお、急に臨時株主総会を開催したとして、連絡のつかなかったため特定の株主が欠席した場合には、その臨時株主総会における決議は裁判を経て取り消すことができます。取り消されれば解任もなくなります。
また、招集手続がなく株主総会開催の実態もないまま株主総会議事録が作成された場合には、株主総会は存在しません。この場合、当然に解任もありません。
念のため、取締役はその任務遂行のために株主総会議事録を閲覧する権限があります。
ご返事ありがとうございます。
申し訳ありませんが、状況が変わりまして、解任から留任に変更されて報酬額が5分の1に減額という状況になりました。
この状況で回答できることがあればよろしくお願いします。
なお、現在、把握していることで取締役の任期中の報酬減額は取締役会の決議ですむようで
現在、取締役の人数は社長、私を入れて3人で残り一人は社長にイエスマンのベテラン営業社員です。
ですので、取締役会の決議は2票取れる社長側の言いなりが現状です。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
解任した際の株主総会では議事録を作成しています。
解任後、法務局での手続きも必要ですので、その際の書類も作成します。
しかし、これらの書類を一役員である取締役に見せる必要があるかは、疑問がありますね。
ただ、株主総会を開く際においては、あなたも当然に総会に呼ばれる必要があると思いますので、押印の有無に問わず、議事の内容は把握できる立場にあるはずです。
ただ、零細企業の場合には、代表者やその一族が株式を保有しており、急な臨時株主総会を開くということで、連絡した際にあなたに連絡が取れずに欠席扱いとして処理したと言われれば、株主と最低限の役員出席者である代表者が出席することで、株主総会の要件を満たすかもしれませんね。その場合の議事録は、役員である間であれば閲覧する権利はあるかもしれませんが、解任後では難しいことでしょう。
あなたが要求できることは、解任の根拠とその通知を法人として証明力のある形で通知書を出すように要求するぐらいかもしれませんね。
取締役の選任権限は、原則株主の権限により選任されるものです。あなたが株主も兼任していなければ、労働者ではない法律で守られない役員としての立場としては、しょうがないことだと思います。
ただ、労働者として実質働いていたということであれば、その労働者部分については、法律で守られる立場にあります。社内の通称の役職だけでなく、勤務実態などで判断しなければなりません。
最終的には最悪裁判所での判断を仰ぐ必要があるかもしれません。ここで労働者性が認められれば、その立場や給与のn部分については、会社としては保証しなければならないことでしょうね。
No.1
- 回答日時:
取締役の解任は、選任に対応する手続きを要します。
例えば定款記載による選任なら定款変更が、株主総会決議による選任なら株主総会決議が必要です。必要書類もそれに応じて定まります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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おすすめ情報
現在の持ち株は
社長105000株
私 64000株
長男のお嫁さん(社長の上の兄です)
100000株
下の兄(会社に関係ない関係の兄)
24000株
長男のお嫁さんと下の兄は私の味方です
188000株の権利を主張できる立場です。
この立場で追加のコメントがいただければ助かります。
すぐにご返事いただいてうれしいです。
すいません、状況が変わりました。突然社長が解任を取り消して取締役は留任となりました。(任期まで)どうも、解任による任期期間中の報酬の損害賠償を恐れての対応だと思われます。
しかし私は工場長として事業主の仕事もしていたのでこの役職は解任するから退職してくれとのことです。
まったく状況が変わってしまったのですが、教えていただいたことは任期満了時にまた、行使したいと思います。
今のところ、この工場長の役職の解任を正式に通知した文書を送るよう伝えたところ、了解の返事が来ています。今のところその文書が届くのを待っているところです。
いろいろ教えていただいて本当に助かっています。
ありがとうございます。