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データ入力を業務委託で受けていた自営業者です
2013年まで白色で確定申告を行っていました

業務委託契約を解除したため2014年は収入が0でした
そのため、確定申告はしなくてよいと思っていますが
株式と投資信託の配当の徴収所得税がほんのわずかながら発生しています
この場合、確定申告をすれば還付されるのでしょうか?

わずかばかりの額のために確定申告をすべきか、
収入が0なので確定申告は全く必要ないのか分からなくて困っています

ご教授、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 収入が0なので⇒業務委託の事業収入が0です

      補足日時:2015/02/27 16:21

A 回答 (5件)

>この場合、確定申告をすれば還付されるのでしょうか?


還付されます。

>わずかばかりの額のために確定申告をすべきか、収入が0なので確定申告は全く必要ないのか分からなくて困っています
貴方は確定申告の必要(義務)ありません。
ただし、前に書いたとおりです。
確定申告すれば、配当で源泉徴収された所得税はおそらく全額還付されます。
ただ、貴方に扶養親族がいないとすれば、配当が28万円~35万円(市によって違う)を超えると、確定申告することにより住民税(均等割5000円)がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

配当は表記していただいた金額には満たないので
確定申告しようと思います

お礼日時:2015/02/27 20:59

No.3に追記します。


国民年金や国民健康保険などの社会保険料を払えていたとすると
その分も所得(配当金、分配金)から引かれますので、
さらに還付が期待できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

国民年金や国民健康保険は払っていますので
期待したいと思います

お礼日時:2015/02/27 20:52

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

結論から言うと、還付の可能性はあると思います。

株の配当金と投資信託の分配金の税金が源泉徴収されているんですよね。
現状は申告分離課税として所得税で約15%徴収されているわけですが、
他の所得がなかったということであれば、総合課税にて申告しなおせば、
配当金、分配金が38万円以下ならば引かれた15%、38万以上157万円
以下ならば、15%-5%の10%分が還付されます。

さらに配当控除がありますので、38万円以上でも残りの5%も還付される
可能性があります。(株の配当金は10%の税額控除があるが、投信は
ものによって変わるので注意。)

但し、住民税については申告分離課税では5%徴収されていましたが、
33万円以上の配当金、分配金があると、10%に税率が増えてしまいます。

つまり所得税で還付金がありますが、住民税は5%分納付することになります。

税率をまとめると
                所得税  住民税
源泉徴収されていた税金      15%   5% 
総合課税で確定申告(33万円以下) 0%    0%
総合課税で確定申告(38万円以下) 0%   10%
総合課税で確定申告(38万円超)  5%   10%

以上の税率の差が返ってくるお金の差となります。
さらに配当控除が適用されると総合課税で源泉徴収された税金は
ほぼ全部戻ってくるとみてよいと思います。

あとは国民健康保険です。
これは前年の所得で算定されます。
減免措置などされていると取り消しになったり、
保険料が増えたりする可能性もあります。

具体的な配当等の金額や種類、お住まいの地域の情報で具体的な金額は
提示できると思いますが....

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

大変詳しく回答していただいたので
とても分かりやすかったです。
わずかな金額で、具体的に出していただくほどではないので
今回の回答で十分助かりました。

お礼日時:2015/02/27 20:50

所得「税」ですから、戻りません。



税より多く支払ったのであれば、その分は還付されます(戻ってきます)

税務署はあなたの収入が0になった事をしりませんから、一昨年のデータを元に税額を決めますので
申告をしなかったら、一昨年と同じ税金が請求されますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>申告をしなかったら、一昨年と同じ税金が請求されますよ
申告しようと思います。

お礼日時:2015/02/27 20:44

>収入が0なので確定申告は全く必要ないのか…



収入が0 って、特定口座での収入はあるのでしょう。
ちょっと日本語がおかしいですよ。

まあそれはともかく、特定口座源泉ありは、確定申告をせずに源泉徴収されたままておしまいにしてもよいというだけで、確定申告をしてはいけないわけではありません。

確定申告をすれば、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますので、基礎控除はじめ社会保険料控除その他該当するものの合計の範囲で、前払いさせられた所得税は返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
源泉徴収されたままで、おしまいということなんですね。

悩みながら、はじめて質問を掲載したので、文章がおかしくてすみません・・・
補足しておきます。

お礼日時:2015/02/27 16:34

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