年金分割について
昨年離婚が成立した者です。
年金分割をしようとしましたが、元旦那が一緒に年金事務所に行くことを拒否し、合意分割をできずにいます。
調停をしようかと思いましたが、手間を考えると、合意分割せずに、三号分割のみで良いかなと思うようになってきています。私自身が厚生年金を支払っていた期間がとても短く(婚姻期間も短いのですが)、扶養に入っていた時期のほうが長いからです。
そこで、だいたいでいいので、合意分割をした場合の年金額と、しなかった場合の年金額、年間でどのくらいの違いがあるのか教えていただけませんでしょうか。
婚姻期間:2年0ヶ月
そのうち、自分で働いて厚生年金を支払っていた期間:5ヶ月
その他の期間の1年7か月は元旦那の扶養に入っていました。
元旦那の年収:約400万円
私の働いていた時の年収:約200万円
他に何か情報が必要でしたら補足いたします。
年額で数千円しか変わらないようでしたら、合意分割せずに済まそうと考えています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。合意分割というのは按分割合を合意するから、合意分割なのでは
ありませんか?
つまり合意できていないので、3号分割だけで済ませようと
思われているんですよね。
単純に考えると比較対象がないような気がします。
ということで3号分割をした場合にどのぐらいになるかというと
婚姻中、扶養(3号)に入っていた期間が1年7ヶ月
その間の元だんなの月額報酬は400万円の年収を12ヶ月で割って
約34万円だったということですかね。
これを半分もらえるということですから、17万円の月額報酬が
あったことにできるわけです。
簡易計算では、この月額報酬の金額×5.481/1000×月数が
厚生年金の年額増額分となるわけです。
17万円×5.481/1000×1年7ヶ月=17,703円/年となりました。
なので上記式の17万円の所に差分の金額をあてはめ、
それが何ヶ月あったかによって年金の差分が出ると
考えられます。
前に回答された方はおふたりとも働いていた期間5ヶ月
元だんなさんは34万円の月額報酬
あなたは17万円の月額報酬(年収200万から仮定)を
●合算して折半したら、あなたは7.5万円月額報酬が増え、
上記の式にあてはめたら、
7.5万円×5.481/1000×5ヶ月=2,055円/年
年金が増える要素があるよってことです。
この数字で見えない所は、年収200万とは5ヶ月働いた分の
年収ではないよね?って所です。
5ヶ月で200万だと月額報酬は40万円となり、元だんなさん
より月額報酬が高くなるため、却って年金が減ってしまう
可能性があるからです。
いかがでしょうか?
合意分割、3号分割
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
年金額の算出(報酬比例部分)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.1
- 回答日時:
>元旦那の年収:約400万円 私の働いていた時の年収:約200万円
必要な数値は年収ではなく「平均標準報酬額等」または「標準報酬月額と標準賞与額」なんですけれどね・・・とりあえず、年俸制で働いており、「年収÷12=標準報酬月額の計算対象額」だと仮定しましょう。
夫:400万円÷12≒33万3334円 ⇒ 標準報酬月額は340千円
妻:200万円÷12≒16万6667円 ⇒ 標準報酬月額は170千円
「50:50」で合意分割成立した場合の合意後の標準報酬月額
(340千円+170千円)÷2=510千円÷2=255千円
妻側に移行する記録
(255千円-170千円)×老齢厚生年金の乗率×婚姻中の妻の厚生年金期間×受給時のスライド率
=75千円×5.481/1000×5×スライド率
≒2055円38銭×スライド率
> 年額で数千円しか変わらないようでしたら、合意分割せずに済まそうと考えています。
上記の推測に異論がないのであれば、合意分割による増加額(年額)は現在の価値で2千円台と言う事になりそうです。
★これは簡便的な計算であり、正確性は保証できません。
★年金事務所等に尋ねた場合、「将来の支給額だから計算できません」と答えると思います。
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回答ありがとうございます。
ちょっと難しくてよくわからないのですが、合意分割をするのとしないのとでは、年額2千円程度の違いだ、ということでしょうか???