度々申し訳ありません。
自分と同じような質問がなかったこと、そして新たに教えていただきたいことができたため再度質問させていただきます。
20歳 大学生です。
前回質問させていただき少し理解したのですが細かい部分の説明ができていなかったので少し付け足して質問させていただきます。
親の年収や家族構成などは前回の質問に記載しているのですがもう一度書かせていただきます。
父親
雇用形態:アルバイト
年収:約360万円(月約30万程)
母親
雇用形態:アルバイト
年収:約100万円(月8,9万円程)
《家族構成は父、母、自分、妹(10歳)》
健康保険の種類:国民健康保険
①前回の質問時に自分がアルバイトで年収150万円だった場合について質問させていただき、130万円を超えても国民健康保険の扶養から外れないと聞きました。そして国民健康保険の保険料は世帯の収入で決まると知ったのですが、自分が150万を超えた場合いくらほど保険料が上がりますか?大体で大丈夫です。それを踏まえて自分が来年から別に国民健康保険に加入したほうが保険料のトータルでは安くなりますか?
②自分が危惧しているのは年収130万円を超えてしまった場合、来年度からの税金についてなのですが、自分が負担するのは住民税、所得税の2つで、住民税については4期毎の納税。所得税については毎月源泉徴収されている分。といった捉え方で大丈夫でしょうか?
③また親が負担する税金は自分が扶養から抜けたことによる所得税、住民税の増税分ですよね?
所得税:630000×5%=31500円
住民税:450000×10%=45000円
よって76500円増税してしまうのですよね?
自分が扶養から抜けてしまい親に負担がかかるのが申し訳ないので少し負担しようと思うのですがこれ以外に何か扶養から外れることによって何かが増税するものはありますか?
④現在の段階で103万円はもう超えてしまう計算で、ここからペースを落とすと他の月に生活できなくなってしまうので⑴103万円以上130万円以下で収めるか、⑵130万円を超えてしまうか悩んでいます。130万を超える場合131万円では支払う税金などの関係上損してしまうため150万近くは稼いでおいたほうがいいという記載をサイトで見ましたが実際その様にしたほうがいいですか?⑴と⑵のどちらが最善の選択でしょうか。
長文で読みずらく文章も支離滅裂としているかもしれませんがご回答の方よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>①前回の質問時に自分がアルバイトで年収150万円だった場合について質問させていただき、130万円を超えても国民健康保険の扶養から外れないと聞きました。
いいえ。
国保は社会保険と違いもともと扶養という概念はありません。
健康保険の扶養というのは、扶養されている人の保険料が全くかからないということです。
国保は、世帯で加入している人それぞれ保険料がかかり、世帯主がまとめてその保険料を払うしくみです。
>自分が150万を超えた場合いくらほど保険料が上がりますか?
国保の保険料の計算方法は市によって大きく違います。
なので、大体の額もわかりません。
役所のHPに計算方法はあるはずなので、それを見て自分で計算するか、役所に直接確認されることをおすすめします。
下記計算サイトも参考にしてください。
http://www.kokuho-keisan.com/
>それを踏まえて自分が来年から別に国民健康保険に加入したほうが保険料のトータルでは安くなりますか?
いいえ。
それはないでしょう。
世帯ごとにかかる「平等割」というものが2倍になります。
>②自分が危惧しているのは年収130万円を超えてしまった場合、来年度からの税金についてなのですが、自分が負担するのは住民税、所得税の2つで、住民税については4期毎の納税。所得税については毎月源泉徴収されている分。といった捉え方で大丈夫でしょうか?
お見込みのとおりです。
>③また親が負担する税金は自分が扶養から抜けたことによる所得税、住民税の増税分ですよね?
所得税:630000×5%=31500円
住民税:450000×10%=45000円
よって76500円増税してしまうのですよね?
お見込みのとおりです。
>これ以外に何か扶養から外れることによって何かが増税するものはありますか?
いいえ。
ありません。
>130万を超える場合131万円では支払う税金などの関係上損してしまうため150万近くは稼いでおいたほうがいいという記載をサイトで見ましたが実際その様にしたほうがいいですか?
そうですね。
貴方は130万円以下なら、「勤労学生控除」が受けられ所得税かかりません。
でも、130万円を超えれば所得税かかります。
131万円で基礎控除以外の控除がないとした場合
所得税 131万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=27万円(課税所得)
27万円×5%=13500円
135万円の場合
所得税 135万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=27万円(課税所得)
31万円×5%=16500円
なので、住民税も増えますが、150万円稼がなければ損と言うことはないでしょう。
それは、夫婦の場合で夫が社会保険に加入の場合、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、国保や年金に加入しなくてはいけなくなり、その保険料の額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより全体では手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
また、国民年金の保険料貴方が払えば、その分控除できるので税金はその分安くなります。
>⑴と⑵のどちらが最善の選択でしょうか。
貴方の場合なら、(2)ですね。
細かく教えていただきありがとうございました。わかりやすかったです。もう一つ質問したいことがあるのでお時間があれば回答お願いします
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
Moryouyouと申します。よろしくお願いします。
すみません。
前回の質問内容を把握しておらず、念を押しますが、
お父様は社会保険に加入されていないんですよね。
アルバイトでもそれなりの年収がありますから、
厚生年金や健康保険組合などに加入されている
ケースもありえますが....
というのは、こだわられている年収130万円は
扶養家族として社会保険に加入できるか否か
の条件なので、国民健康保険に皆さんが加入
されているのであれば、関係ないからです。
扶養から外れる外れないではなく、単に世帯の
年収(家族の皆さんの収入の合計)で健康保険
の保険料が決まるだけです。
という前提で質問に答えますと。
①…来年から別に国民健康保険に加入したほうが
保険料のトータルでは安くなりますか?
変わらないです。
別に加入という考え方はなく、世帯分割して
ひとつの家で別の世帯にする手続きを役所ですれば
保険料を別に払うことはできますが、合計は
変わらないと思います。
下記は東京の文京区の例です。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/kokuho/ho …
これにもとづきあなたの保険料は
年収130万だと、
130万-65万(給与控除)-33万(基礎控除)
= 32万円(算定基礎額)
基礎分 32万×6.30%+32400円×1人=52560円
支援金分 32万×2.17%+10800円×1人=17744円
介護分はなし。
合計で52560+17744=70304円/年があなたの保険料です。
あなたを世帯分割して、世帯年収を少なくし、軽減措置を
受けるなんてことはもしかするとできるかもしれませんが...
あまり考えない方がよさそうです。
※あなたのおすまいの地域のホームページに同様の
保険料の計算式が載っていると思いますので
ご確認ください。
②あなたの税金について
所得税は給料から天引きされるのが普通です。
住民税は来年納付通知が来るか、来年の給料から
特別徴収されるかです。
年収130万円でも住民税がかかるケースはありそうです。
130万-65万(給与控除)-33万(基礎控除)- 26万(勤労学生控除)
= 6万円(課税所得)
均等割の5000円だけはがかかってくるかもしれません。
※所得税は年末調整あるいは確定申告で天引きされた
金額からたいていの場合少し還付があります。
③お父様の税金について
お父様の扶養親族として年収103万円以下ならば、
お父様が扶養控除を受けられます。
増税ではなく、扶養家族を養うための軽減措置なんです。
あなたが稼ぐわけですから、しっかり家計を助けてください!
④とは言っても、学生の本分は勉学ですよね。
国民年金保険料など学生納付特例制度など利用して
負担を減らすなど工夫してください。
がんばってくださいね。
No.3
- 回答日時:
>130万円を超えても国民健康保険の扶養から外れないと聞きました…
前回のご質問と言われてもよく分かりませんが、間違った回答が出たか、回答は正しいとしてもあなたが解釈を取り違えたかどちらかです。
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
あなたの給与がたとえば 120万ならこれを「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 55万円なので、ここからさらに市県民税の基礎控除額 33万円を引いた 22万円が、世帯主に課せられる国保税に織り込まれているのです。
・所得割 22万円 × △%
・均等割 □□円 × 1人分
△% も □□円も自治体によって違いますが、とにかくあなたの国保税が「不要」ではないのです。
>自分が150万を超えた場合いくらほど保険料が上がりますか…
120万から 150万に上がったとすれば、
30万円 × △%
の所得割が増えます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
>自分が来年から別に国民健康保険に加入したほうが保険料のトータルでは安く…
住民票が一緒である限り、別々にはなりません。
住民票を分けてまで国保を別にしたら、「平等割」が 2軒分になるので、家族全体としては負担が増え、逆効果です。
>年収130万円を超えてしまった場合、来年度からの税金についてなのですが…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、所得税は来年でなく当年の精算です。
まあ、当年といっても翌年 3/15 までに支払えば良いのですけど。
>所得税については毎月源泉徴収されている分。といった捉え方で大丈夫…
違う、違う。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です
>住民税については4期毎の納税…
おおむね合っていますが、まれに毎月払いという自治体もあるようです。
>所得税:630000×5%=31500円…
5% でよいかどうかは、お書きの条件だけでは判断できません。
10% (厳密には 10.21%) である可能性も排除できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>何か扶養から外れることによって何かが増税するものはありますか…
だから「扶養から外れる」わけではないけど、前述のとおり親の国保税も上がります。
>⑴103万円以上130万円以下で収めるか…
あなた自身の「勤労学生控除」が有効か無効かの違いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
親には国保税額が若干異なること以外は何の影響もありません。
親の扶養控除は、勤労学生控除は関係なく、103万を超えた時点でアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>130万を超える場合131万円では支払う税金などの関係上損してしまうため150万近くは稼いでおいたほうがいいという記載をサイトで見ましたが…
ネットは乱れた情報のデパートでもあります。
ガセネタを鵜呑みにしてはいけません。
130万に抑えて勤労学生控除は、
・当年の所得税 27万 × 5.105% = 13,700円
・翌年の住民税 26万 × 10% = 26,000円
・節税額合計 39,700円
つまり、給与額が 1,300,001~1,339,700円の間のみ、逆ざやになるということです。
親の国保税が上がる分も入れれば、もう少し範囲は広がりますけど。
>⑴と⑵のどちらが最善の選択でしょうか…
⑴と⑵ って?
>文章も支離滅裂としているかも…
項目番号の付け方を統一しないと他人と意思疎通が図れません。
いずれにしても、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、前記のとおりごく限られた場合のみであって、通常は稼げば稼いだだけそれなりに家計は豊かになるものなのです。
学業に支障を来さない範囲で 150万でも 200万でも稼げるだけ稼ぐのが正解です。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
前回同様回答いただきありがとうございました。前回の回答の自分の解釈が間違っていて国民健康保険について扶養という言葉を使ってしまい申し訳ありませんでした。もう理解しました!
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