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2014年12月から個人事業で講師をやっています。
収入は6万いかない程度なのですが、個人事業は12月の1ヶ月だけ働いて
給料は1月にもらいました。

この場合でも確定申告をしなければならないのでしょうか。
教えてください!

ついでに、他のコンビニなどでバイトをしている場合、一緒に申告しなければならないのでしょうか?
個人事業はあくまでも個人事業だけの収入なのか、自分のすべての収入なのかよくわかりません。
申し訳ないですが、教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (3件)

今年の収入は来年の確定申告で申告します。


アルバイト収入といっしょに申告してください。
給与は給与所得控除がありますが、
講師の収入は自分で経費積算し控除して
所得を出します。それを合算し、社会保険料など
の控除をして課税所得を求め、納税額を出します。

領収証や交通費などの書類や記録はしっかりと
残しておいてください。
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>個人事業は12月の1ヶ月だけ働いて給料は1月にもらいました…



給料 = 給与をもらったのですか。
給与で間違いないのなら、個人事業ではなく「給与所得者」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>この場合でも確定申告をしなければならないのでしょうか…

11月以前はどうだったのですか。
無職無収入でしたか。

>他のコンビニなどでバイトをしている場合、一緒に申告…

バイトをしていたのですか。
バイトということは、年末調整などはなかったですね。
年末調整をしていないのなら、すべての給与が申告対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>個人事業はあくまでも個人事業だけの収入なのか、自分のすべての収入なのかよく…

ご質問の意図が読めません。
【個人事業はあくまでも個人事業だけの収入】であり、【自分のすべての収入】が個人事業ではありませんけど。

確定申告が必要になるのは・・・・・、という意味のご質問なら、原則としてすべての所得が対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ご質問文に
『給与を1か所からもらっていて、給与以外の他の所得が20万円を超えない』
とはどこにも書いてありませんよね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>この場合でも確定申告をしなければならないのでしょうか。


いいえ。
確定申告の必要ありません。
給与を1か所からもらっていて、給与以外の他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
貴方の場合、これに該当しないので確定申告の必要ありません。
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