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まだ5日しか出勤していないのですが、就活で予想外の出来事があり、このままでは就活に支障をきたすので、今日限りで辞めますと伝えたいのです。

1.ハウスルールには1ヶ月前に申告するようにとありましたが、精神的にもつらいためすぐにでも辞めたいのですが可能でしょうか?
2.出勤した際、仕事終わりにお時間よろしいですかと断りを入れればいいのでしょうか?

マナー違反、小言や文句を言われるのは承知しています。
色々調べているとわりと「今日限りで辞めます」ですんなり辞められるという回答をみたり、始めて間もないなら逆に仕事を教える手間が省けるので「もう来なくていい」と対応されるというものを見ます。
職場によって対応が違うと思いますがどうなのでしょう。
バイトは以前2年ほど務めていたことがあり、初めてのバイトではありません。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    精神的につらいと伝えても決まっているシフトは出ろと言われることもありますか?
    まだ仕事を教わっている段階で、動けない人が1ヶ月いるよりも即日で辞めた方が仕事を教える手間が省けるといいますか、人手の問題はありますが動ける人がいなくなるよりよいのではないかとも思っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/08 20:30
  • 補足に対する回答ありがとうございました。
    再度補足で申し訳ありませんがよければ回答していただけると幸いです。

    診断書は「○○の恐れがあるため通院が必要」というものでも「通院するため勤務できません」という主張は可能でしょうか?
    精神的に辛いとしかいいようがなく、病院を受診してもいないためはっきり何か病状があるというわけではないのです。即日で辞められなかった場合病院へ行こうと考えています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/08 22:44

A 回答 (3件)

>診断書は「○○の恐れがあるため通院が必要」というものでも「通院するため勤務できません」という主張は可能でしょうか?



全ては医師が判断して診断書を書きます。その判断の根拠は患者の訴えによるところが大きいです。もし仕事を到底続けられないと感じるならば、そのように医師に訴える以外方法はありません。心の病というのはほぼ100%患者への問診や反応で医師が判断しています。どんなに病状が悪くても、医師の前で涼しい顔をしていると、当然医師は誤診します。医師が正しい診断を下せるように、正しいアピールをしてください。

どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

こんな質問に丁寧に回答してくださってありがとうございます。
店長には今度のシフトで就活と現在の精神状態を告げ、即日で辞められなかった場合に精神科を受診することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/09 00:08

>精神的につらいと伝えても決まっているシフトは出ろと言われることもありますか?



ありうるでしょう。でも、そういうときは精神科とか心療内科で医師の、例えば「〇〇の為(病名)1カ月の自宅療養を要する」という診断書があれば勤務を断る立派な理由になります。にもかかわらず勤務を無理強いして、病状がもっとひどくなったり、自殺でもされたらそれこそ雇用者の責任になります。仮病はいけませんが、病状が大変な状態なら、率直な感じを雇用者に伝えれば。まともな雇用者なら休務を認めるはずです。精神的につらいのであれば、率直に伝えれば良いのです。

>動けない人が1ヶ月いるよりも即日で辞めた方が仕事を教える手間が省ける・・・・

それは雇用者の判断です。要はそういう判断で「辞めたいならとっとと辞めろ(もう来なくていいと同じです)」と質問者さんの希望を受け入れることも当然あり得ます。辞めたくてしょうがない人間を無理に留めても限度がありますし、仕事効率も上がりません。それよりも別の人を早く探した方が得策と判断してもちっともおかしくありません。
この回答への補足あり
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民法627条によれば、契約期間の定まっていない労働契約は、辞意を伝えてから14日後に消滅することになっています。

契約期間のある場合は「ハウスルール」に従うことになります。

法的には以上ですが「正しいやり方」は率直に雇用者にお話しして辞めさせてもらうことです。雇用者がそれを認めれば、即日辞めることは可能です。

もう一つの考え方として、1か月後に辞めると伝えた後に体調(メンタルなこともふくむ)を壊し、1カ月休んだのち退職すれば、正味即日退職と変わらないというのもあります。体調を壊したのであれば、雇用者も文句は言えないでしょう。

バイトが1日だけ来てすぐにやめるのは日常茶飯事なので、雇用者はある程度想定している場合もあります。「辞める」といえば「あっ、そう」くらいで終わりませんかね。

最悪の想定ですが、即日辞める辞めさせないでトラブルになって、雇用者側が「賠償金払え!」となったとしましょう。質問者さんが賠償金の支払いを拒んだ場合、雇用者が無理やり賠償金を取りに来ると思いますか?ヤクザに頼んで取り立てに来れば警察沙汰にすればよいでしょう。あとは裁判ですが、それはあり得ないと思います。仮に質問者さんが裁判で負けても、賠償金額は訴訟費用よりずっと低いですから。こんなことで裁判にはしないのが普通です(こんな訴訟、聞いたことありますか)。
この回答への補足あり
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