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20歳大学生男です。
自分が今年親の税金上の扶養から外れる場合
増税する親の所得税の支払いは今年分あるいは来年分どちらから始まるのでしょうか。
わかりにくいかもしれませんが、自分の中では
今年分から始まるとしたら年末調整の時点で親の源泉徴収は自分を扶養しているていで徴収されているから、年末調整後に追納しなければいけない。
来年分から始まるとしたら、来年から扶養控除がなくなる為、来年から源泉徴収額が増える。
と考えているのですが、どちらなのでしょうか。
自分が扶養から外れ、増額した親の所得税は負担しようかなと考えているのですが、もし今年分から始まるとしたら今から考えなければいけないし、来年から始まるのなら来年からの予定を立てられるのですが…。
どちらから始まるか教えていただけたら嬉しいです。
ご回答お待ちしています。

質問者からの補足コメント

  • 親の所得から税率は5%だと前回の質問で教えていただいたので
    630000×5%=31500円
    450000×10%=45000円
    76500円(毎月の源泉徴収額により誤差あり)を
    会社に扶養を外す手続きをしないと
    年末調整の時、一括で支払わなければならない可能性があるということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/20 00:32

A 回答 (3件)

№2です。



>年末調整の時、一括で支払わなければならない可能性があるということでしょうか?
所得税はお見込みのとおりです。
でも、前に書いたとおり、年末調整で追徴される所得税は、必ずしも貴方の控除がなくなる分とイコールにはなりません。
通常あるであろう還付分と相殺されますので、31500円よりは少ないでしょう。
なお、住民税は前に書いたとおり、前年の所得に対して6月から翌々年5月課税で、毎月(来年の6月から12回に分けて)の給与からの天引で一括徴収はありません。
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>増税する親の所得税の支払いは今年分あるいは来年分どちらから始まるのでしょうか。


今年分からです。

>今年分から始まるとしたら年末調整の時点で親の源泉徴収は自分を扶養しているていで徴収されているから、年末調整後に追納しなければいけない。
お見込みのとおりです。
ただ、今年、貴方の年収が103万円を超えることがほぼ確実なら、親に今から税金上の扶養をはずず申告を会社にしてもらうというのも方法です。
そうすると、年末調整で一度に追徴ではなく、毎月、引かれる所得税が少しずつ増えるということになります。

>来年分から始まるとしたら、来年から扶養控除がなくなる為、来年から源泉徴収額が増える。
いいえ。
所得税は前に書いたとおりです。
ただ、住民税も増税になり、住民税は今年の所得に対して翌年6月から翌々年5月課税でなので、そのようになります。

>増額した親の所得税は負担しようかなと考えているのですが
年末調整で追徴される所得税は、必ずしも貴方の控除がなくなる分とイコールにはなりません。
というのも、年末調整は所得税の精算ですが、もともと毎月の給料から引かれる所得税は多めに引かれ、通常、還付されます。
また、住民税の増税分もわからないでしょう。

親の所得がわからないのではっきり言えません(所得によって税率が変わる)が、所得税の税率10%として
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円
合計108000円の増税になります。
復興特別所得税も増税になりますが、たいした額ではないので省きます。
なお、親の所によっては、所得税の税率は20%。23%…になります。
この回答への補足あり
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>年末調整の時点で親の源泉徴収は自分を扶養しているていで徴収されているから、年末調整後に追納…



これは所得税 (国税) の話。

>来年から扶養控除がなくなる為、来年から源泉徴収額が増える…

市県民税 (住民税) はこちら。

なお上記 2つとも「・・年から」ではなく「今 (翌) 年は」です。
個人の税金は 1年ごとの精算であり、1度の出来事が未来永劫続くわけではありません。

>増額した親の所得税は負担しようかなと考えているのですが…

なんで?
子供が大人になって稼いでくれるようになることは、親として当たり前の話です。
いつまでも扶養、扶養って、すねをかじっていられたら、困るのは親のほうです。
扶養控除など 1年でも早く卒業してほしいと思うのが親の願いです。
親の夢を壊すようなことをしてはいけません。
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