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売掛金の入金に対して、たまに、ラウンディングの関係で1円とか端数がですことがあります。
その時、雑収入で処理してますが、不課税で処理でした。ところが、いまになって、税理士よりそれは売上に対する過不足なので、課税ですと言われました。それはわかりますが、例えば、本体価格はあっていて、消費税部分にて1円合わないという場合だと、不課税ですよね?それでも、AR額と入金額との差は全て、課税ということで処理すべきなのでしょうか?
よろしく教えてください。

A 回答 (1件)

>消費税部分にて1円合わないという場合だと、不課税ですよね…



そもそも「不課税」の意味が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

「対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与」
などではなく、単なる円未満の端数処理の過程で出てきただけですから、課税売上のままです。

円未満の話でなく、何百円、何千円と違うのなら、それは本体価格を値切られたうえで、消費税は 8% もらえたものと解釈します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

それでは、通常、他社さんでは、課税売上にしているということでしょうか?まあ、いろいろな捉え方があるような気がいたしますが(例えば1円は客先があげますとは考えられないのでしょうか)、課税なんでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/20 07:02

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