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サラリーマンです
年収は、額面で9,000,000です
非上場株の売却で
(配当等とみなす金額に関する支払い調書受領)
金額 ≒10,000,000 源泉徴収税額≒2,000,000
(総合課税とのこと)
の収入がありました。
ふるさと納税の限度額といいますか、上限額には
この株売却の収入を足して考えてよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません、補足です。
    相手の会社の税理士から言われたのですが、
    非上場株を個人ではなく、その会社が買い取った場合は
    総合課税になると…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/26 08:18

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

株の売却で
『配当等とみなす金額に関する支払い調書』
をもらっているのが解せないのですが、
売却益から引かれる住民税は、ふるさと納税
の住民税の限度額に合算してかまいません。
但し確定申告をしなければいけません。

総合課税で申告ということであれば、収入が
それなりにあるので源泉徴収税額をオーバー
してしまいますが、配当控除とふるさと納税
で節税すると以下ようになります。

年収の900万は年末調整済として、
株の売却益を総合課税として合算すると、
ふるさと納税の限度額は約54万円
となります。以下の控除があり、
約17.8 万円の寄附金控除(所得税)
約 5.4万円の寄附金控除(住民税)
約30.6万円のふるさと納税特別税額控除
結果、所得税は約41万
   住民税も約41万
の納税となります。

所得税を納税することになるのは、
1000万の株売却益が配当による総合課税
となったことで、所得税率が15%から33%に
アップしているためです。
(配当控除はありますが。)

因みに申告分離課税のままでの申告であれば、
限度額約30万円のふるさと納税で、
約 6.0 万円の寄附金控除(所得税)
約 3.0万円の寄附金控除(住民税)
約20.8万円のふるさと納税特別税額控除
が受けられることになります。

こちらでは所得税が約6万円の還付。
(ふるさと納税の寄付金控除による還付)
住民税は約31万円の納税となります。
こちらの方が有利ですね。

非上場株の売却は申告分離課税のままの
(所得税15.315%、住民税5%)でよいよう
な気がするのですが....

総合課税の必要があるのか、税理士か税務署に、
ご相談された方がよいような気がします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
いろいろ教えていただき、大変参考になりました。

お礼日時:2015/06/03 12:40

Moryouyouです。



税理士に言われてはしょうがないですね。
私はズブの素人なので。A^^;)

蛇足かもしれませんが、前述の総合課税での
詳細内容を載せておきましょう。
(あくまで暫定的な概算です)

給与所得控除後の金額 6,900,000
給与所得控除額2,100,000

所得控除合計 1,516,033
基礎控除    380,000 住民税では33万
社会保険料控除1,136,033
配偶者/扶養控除などは考慮していませんが
あると限度額が少し減ります。

課税所得 15,383,900(所得税)
     15,433,900(住民税)
ここで総合課税の株売却益が合算されます。
所得税は 税率33%で所得税控除154万が
あり、354万となります。
源泉徴収が220万、配当控除100万
ふるさと納税の寄附金控除17.8万あり、
納税額は23万になりました。
前述41万は間違いです。すみません。

住民税は10%で155万となり、
ふるさと納税の特例税控除の額限度額は
20%の31万となります。
その他に寄付控除が所得税で33%
住民税で10%あるので、残りの
57%が特例控除にあたります。
上記の31万÷57%≒54万円が
ふるさと納税の限度額となります。
配偶者控除や扶養控除がある場合を考慮し、
50万円ぐらいを目安にするのが無難でしょう。

住民税の納税額は41万で前述と変わりません。

住宅ローン控除などあれば、所得税は減り
ますが、納税は発生しますね。(><;)
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