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よろしくお願い致します。
夫は先月定年退職し、現在嘱託社員で働いています。
契約期間は最長5年です。
嘱託社員の月収は約20万円です。
夫の年金は特別支給の老齢厚生年金が62歳~、老齢基礎年金と老齢厚生年金は65歳からです。
それ以外に企業年金基金が有り62歳からだと思うのですが
収入があっても特別支給の老齢厚生年金と企業年金基金を受け取ることができるのでしょうか?
夫は昭和30年4月生まれです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

Moryouyouです。



申し訳ありません。訂正です。
思い込みの数字でさらさらっと回答
してしまいました。

嘱託での給料が20万ですから、62歳から
報酬比例部分(老齢厚生年金)と企業年金
を受給されるんですよね。

だから20万円にかなりのプラスαがあると
いうことですから、
基本月額(老齢厚生年金の月額)
+総報酬月額が28万円を超える可能性が
高いってことですね。
失礼しました。

まず、
老齢厚生年金の月額+先述の総報酬月額
(給料20万)で、28万を超えなければ、
全額支給ですが、

28万を超えた場合、給料が47万以下なら、
以下の計算式で年金支給が減ります。

年金が月額28万以下
・計算方法 1:基本月額-(総報酬月額
相当額+基本月額-28万円)÷2

例えば年金月額が10万なら、
10万-(20万+10万-28万)÷2
=10万-1万=9万(に減額)となります。

年金が月額28万を超えるなら、
・計算方法 2:基本月額-総報酬月額相当額
÷2

例えば年金月額が30万なら、
30万-20万÷2
=30万-10万=20万(に減額)となります。

●計算方法1あたりにかかることはかなり
ありそうです。

すみませんでした。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
28万円より少しだけ超えそうなので
減額される金額は少なそうです。
何度もご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 21:14

>収入があっても特別支給の老齢厚生年金と企業年金基金を受け取ることができるのでしょうか?


 ・問題は、現在厚生年金に加入しているかどうかになります
  現在、厚生年金に加入していない場合・・年金はそのまま全額貰えます
  現在、厚生年金に加入している場合・・企業年金は全額貰えます
     特別支給の方は、回答がありますが、給与と足して28万を超えるかどうかで違ってきます
     28万を超えない・・全額支給されます
     28万を超える・・超えた金額の1/2の金額が減額されます
     例:20万+10万(特別支給)で30万、
      (30万-28万)×1/2で1万減額で特別支給分は9万になる
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厚生年金には加入していますが、企業年金は全額受け取れるのですね。
特別支給の老齢厚生年金部分は少ないので、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 21:02

在職中(社会保険加入者)に支給される老齢厚生年金(特別支給含む)は、基本月額(年金額/12)+総報酬月額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額/12)が一定の金額を超えると年金額が調整されます。


社会保険に入らずに勤務されるのでしたら調整はされません。

調整が入るのは

~64歳 基本月額+総報酬月額 28万超
65歳~ 基本月額+総報酬月額 47万超

からです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険には入っているので28万円を超えると減額されるのですね。
少しだけなので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 21:17

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

おつかれさまでした。
65歳までの在職年金には月収に基づく複雑
なルールがあるので、面倒臭いですが、
現状の月収ならば、問題なさそうです。
老齢厚生年金については、以下をご参照
ください。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …

総報酬月額相当額 =(その月の標準報酬月額)
+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)
÷12
が、28万円以下なら全額支給となります。
月収20万とのことですから、2年後の支給
年齢まで変わらないのであれば、全額支給と
なります。

企業年金基金も同じルールではあると思い
ますが、個別確認はいると思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

何度もご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 21:18

私は昭和27年生まれです。


60歳で定年後は、同じ会社で再雇用されて働いています。
60歳から、特別支給の老齢厚生年金と企業年金基金をもらっています。

30年生まれなら62歳からになりますが、働いていても
問題なく受け取れます
http://www.houya-jimusho.jp/nenkinsikyu.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年齢は違いますが、同じ状況ですね。
受け取れることがわかって安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 20:58

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