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外国で移民権を取得して長期滞在しておりますが、このたび日本に帰国することになり国民健康保険を取得しようと思います、それは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

移民権の国や意味するところがなにか影響するかはわかりませんが、私がよく参加している海外の人と結婚した日本人の奥さんは、たとえばアメリカのグリーンカードを持っていることが多いようですが、ご主人の仕事や家庭の事情で日本にある期間もどってきたさい、ちゃんと自治体に転入届けなどをし、国民健康保険に加入していました。



逆に、私も仕事の関係で、海外にでる場合になにを日本で残せるか自治体に聞いたところ、海外に長期間出る場合はそのための転出届などをすると、国民健康保険は加入からはずれますが、国民年金は任意で加入OK、国民年金基金はと都道府県に住所がない場合は、加入資格なし、とのことでした。

これを逆にとらえると、日本の自治体に転入届けをすれば、どれも加入OKではないでしょうか。

詳しくは、もどってこられる自治体の役所に電話で聞くと、手続きに関する詳しい説明を受けられると思います。
(健康保険や年金など窓口が違うため、何回か電話を回される可能性大です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。しかし以前帰国準備をする為一時帰国の際、市役所の窓口で、外国在住者はだめだと、長い時間、ねちねちといやみを言われ不愉快な思いをしました、もう二度と役所には行きたくなかったものですので助かります。

お礼日時:2004/06/21 02:17

医療費をご心配されるお気持ちお察しいたします。

ootoro様の帰国が住所を移す転入なのかそうではなく役所の手続きをしない単なる帰国なのかによって事情は変わってきます。ここでは仮に転入だとしますと引越し先の市町村の役所に転入の届を出した時点で、国民健康保険の加入ができます。
以前に役所に相談されたときには、「海外に在住しながらも国民健康保険に加入したい」というようなニュアンスで質問されたのではないでしょうか?今後日本に戻られてから仕事に就き社会保険に加入されないのであれば、住民票をつくって日本に在住することで国民健康保険の加入は義務になるはずです。転入されてから加入までに空白の期間(国民健康保険料または社会保険料を納めなかった期間)ができた場合には、転入の日までさかのぼってその分も収めることになると思われます。
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この回答へのお礼

明確なご指示、ありがとうございました。
でも、日本に短期間、働きに行っている外国人はどうしてるんでしょうね、短期間でも住民票などの手続きは可能なのでしょうか?

お礼日時:2004/07/03 23:46

>移民権を取得して


⇒市民権みたいなものかな?


いろいろ日本の役所関係はゴタゴタを、海外在住者にヤッカミ半分だと思いますが、下っ端の役人も小市民的に嫌味な事を云ったりしますので、私の知人たちはなるべくそのまま日本に住所をおいています(10年位で帰る人しか知りませんが)。

下っ端役人対策:嫌だけど、大声で恫喝する。上司を出させる。本庁に連絡する・・・・直ぐにおとなしくなります。(^_^;)

国民健康保険・・・大丈夫です。
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この回答へのお礼

お心遣いありがとうございます。今度は泣いてみます。

お礼日時:2004/07/03 23:39

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