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母が賃貸している物件の税務面でのご質問です。

建坪38坪、敷地100坪程度の戸建を所有しており長年個人の住居用に賃貸してきました。
4年ほど前からご縁があった介護施設に賃貸し、デイサービスとして利用されています。
先日税務署から、この物件は事業用として課税するとの連絡があり、非常に高額な税額が提示されて驚きました。
賃借人が個人から業者に変わることで税務面でこれほどの違いがあるということを考えていなかったのは大変不勉強でした。そのため、賃貸料も依然個人に賃貸していた時よりも修繕等が増えるだろうと思われたために若干高めには設定しましたが、ほぼ同水準の金額です。また、庭や玄関付近に車が2-3大停められるようなスペースがあり、契約書には設備として庭・駐車場と書かれていますが、こちらの認識としては駐車場としての料金は特にいただいていません。
税務署からの書類では庭の部分の税額が非常に高くなっているそうです。現在の賃料ではとても払いきれないような額で、辛うじてマイナスにはならないまでも、今後の修繕や庭の手入れなどを考えるととても厳しい状況です。
賃借人に賃料の値上げをお願いするしかないか、または何か節税になるような方法はないものでしょうか。

A 回答 (3件)

個人用の賃貸には国の政策により建物に関わる税金の軽減を図って頂いております。

しかし、事業用では建物に関わる軽減がなくなることで法律で決められた税率から計算された税金を納めることになります。賃借人の介護事業者には値上げをお願いすることが必要ですね。所得税の申告時に損益通算をした結果所得税の軽減になるかもしれません。税理士等専門家にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。法律上仕方ないようですので、賃借人に値上げをお願いすることにします。すんなりと応じてくれるかどうか不安ではありますが。

お礼日時:2015/06/20 09:14

>先日税務署から、この物件は事業用として課税するとの連絡があり


連絡してきたには税務署ではなく、市町村の固定資産税担当課ではないですか?

固定資産税は住宅の用に供される建物が建っている土地については200㎡までは土地の固定新税を1/6,、200㎡を超える部分については家屋の床面積の10倍までの部分について1/3にするという特例があります。

>長年個人の住居用に賃貸してきました。
この期間については住居として供されてきたので敬遠措置は取られますが、

>4年ほど前からご縁があった介護施設に賃貸し、デイサービスとして利用されています。
現在は住居の用に供されていないのでm、本来の課税額に戻っただけです。

>賃借人に賃料の値上げをお願いするしかないか、または何か節税になるような方法はないものでしょうか。
収益用物件として貸し出すのですから賃料を高く設定すべきでした。
所得税の面では、不動産所得でのマイナスは、他の所得との損益通算が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。そもそもの賃料設定を誤っていたようです。いずれにしても賃借人にお願いすることにします。

お礼日時:2015/06/20 09:15

>賃借人が個人から業者に変わることで税務面でこれほどの違いがあるということを・・・



借り手が個人が法人かの違いで母上個人の不動産所得にかかる税額に違いがあるわけではありません。

税務署がいう「事業用」とは、所得税でなくて消費税に関してのことだろうと思います。その不動産が居住用でなく事業用となると、消費税の課税取引に当たります。年1,000万円を超える売り上げ(賃料収入)があれば、その翌々年には消費税を納めなくてはなりません。

事情を入居人に話して、消費税分くらいの値上げはお願いできるでよう。多分、更新時期があるでしょうから、それがいいタイミングです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。更新時等タイミングを見て賃借人にお願いしてみようかと思います。

お礼日時:2015/06/20 09:16

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