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お世話になります。

ビジネスをやっていてどうしても領収書が必要なんですが、
時々何が何でも領収書を断る人(企業)がいます。

大体のパターンとして振込明細が領収書になるので2重発行になるという
理由が多いですが、
それと領収書の発行義務は別次元のことで民法で定められた義務であるはずです。

私は振込明細は感熱紙で薄れていくものであり長期保存に不適当であると考えているため
その都度領収書をお願いしているんですが、
断じて断るという企業や人に対して勧告するような機関はあるんでしょうか。

2重計上はもちろん犯罪であって、そのために要求しているわけではないし、
税務上のことは相手が考えることではないはずです。

通報する機関があれば教えていただければと思います。

A 回答 (6件)

他のご回答者さんへのお礼を拝見し、少し勘違いなさっているかもしれないと思いましたので、補足させてください。



民法の定めは大きく分けて、それと異なる内容の契約があれば契約が優先されるものと、契約があっても民法の定めが優先され契約は無効になるものとの、2種類あります。どちらなのかは、民法に明記されておらず、判例や法解釈で決まります。

領収書発行義務の定めは、契約が優先されることになります。そのため「特約で排除しない限り」と回答いたしました。他のご回答者さんも同様の回答をなさっています。相手方の説明の内容に関わらず、領収書を発行しない旨の特約があれば、発行しない対応で合法となります。

なお、役所の対応については、その役所に確認なさってもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

法解釈には意見がわかれるのはつきものですね。

ただ別にこれは私の勘違いでも考えでもなく弁護士の見解等を調べた結果で判断しているわけです。

これに関しては、領収書の発行義務と、金銭支払い時にそれを求める権利は
最低限のものであり、条文や特約で排除する既定は無効だと考えております。

私はこの件に関して議論するつもりはありません。

役所はイコール税務署ですが、その地域の税務署や職員によって対応、運用が異なるため
現実には予め確認しても意味ないわけです。

前回も申し上げたとおりこの件の解釈を求めているわけではありません。
現にあなたは断言されてますがそれが他の弁護士の書いてあることとは異なるわけです。
貴方様はご記載のことが唯一の法的な答えであると断言できますでしょうか。
それはできないはずです。だから見解は求めておりません。
食って掛かっているわけではないのです。

そのため、単に通報する機関はないか質問しているわけです。

お礼日時:2015/06/10 01:39

#4です。


>度々ご回答有難うございます
とのことですが、一度目ですけど…

まず
>事前に既定を書いたとしても民法の既定に反することは無効だと思いますけどね
無効ではありません
売買における領収書発行は「任意規定」なので、法律より特約が優先です。
(借金の返済関係なら絶対に必要)
民法が個別規定を何でもかんでも上回るわけではありませんよ。

また
>相手はお役所なんで実際の運用では融通の効かない場面も想定しなければなりません
ですが、まだ見ぬお役所の人を怖い方に想像しすぎていませんか?
想定の域を超えていますよ。
経理経験が少なかったり、頭が固いと領収書至上主義になりがちですが、領収書のもらえない支出であったり、紛失してしまったら即OUTとするほどお役人もバカではありません。
領収書があれば文句はありませんが、「いつ どこの誰に いくら 何の目的で」支出したかがわかればOKです。
そうなると振込明細も、通帳も、請求書も、帳簿類も、メモ書きでも、複数で支出の実態を証明できるのであれば、それ自体を問題にすることはありません。
領収書は「あればそれに越したことはない」ものでしかありません。

感熱紙は文字が薄れるといっても、余程過去に悪いことをしている確証がない限り、薄れるほども前のものは調査しませんよ。
だから下手な領収書より、レジのレシートの方が好むお役人も少なくないでしょう。

この辺はネットで調べればたっくさん情報が出てきますので、ご自分で調べて安心してください。
となれば僕の
>領収書が必要かどうか
は、質問者さまの心配は単なる杞憂であって領収書コレクターなどでない限り何の問題もなく、この質問自体もご心配に値しないということが分かってもらえると思います。
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通報する機関は”ない”だと思います。


個別に裁判することになるでしょう。

今回の場合は普通に考えると、相手に領収書発行義務はあります。
が、契約や特約において領収書相当の別の書類がある場合はそれを以て領収書を発行したものとすることが可能です。
またこれを盛り込んだ契約の文言は多くあります。

法律は人間が守るべき最低限のルールのみですから、お互いが合意したことであれば(殴らせろとかのレベルは無効ですが)そちらが優先されます。

商慣習においては、銀行振込の領収書は発行の手間と金を考えて、必ずしも必要な物でありませんから。
税務調査でも少しも困ることはないでしょう。
感熱紙が薄れたところで、金銭授受の証明などは通帳や残高帳などいくらでもできるわけですからね。

個別の契約を確認して、その取り決めがあるのなら発行は諦めましょう。
なければ粘り強くお願いするしかありませんよ。

そして今後は、質問者さまの方から確認をして取引することをお薦めします。
やはり義務はあるものの、実際には全く必要でないものを「法が…、法では…」といっていると、ビジネスに支障が出るでしょうから。
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この回答へのお礼

度々ご回答有難うございます

事前に既定を書いたとしても民法の既定に反することは無効だと思いますけどね。

そもそもビジネスでは通常領収書が必要なんて当然のことなんで発行しないという
相手自体通常の取引相手では珍しいです。

領収書がなくて感熱紙が薄れても通帳があればOKというなら別にいいですが、
それならそもそも通帳だけでいいことになりますよね。
それじゃだめだから領収書なり領収書の要件を満たす振込明細の保存をするわけですよね。

相手はお役所なんで実際の運用では融通の効かない場面も想定しなければなりません。

そのためには領収書の発行を求めるなんてことは別にやかましいことではなく
商売では呼吸のように自然にやりとりするべきものであるはずなんですがね。

この質問の趣旨は通報する、あるいは指導する機関の有無なので
領収書が必要かどうかのお考えが聞きたいわけではないのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/09 11:44

念のため、勘違いしている方も少なくないのですが、銀行取引約款などの解釈から、銀行振込で銀行はお金を移動する役目を担っているにとどまります。



代金支払者と代金受領者との関係でいえば、銀行振込は、現金で直接に支払ったのと同等に扱われます。特約で排除しない限り、代金の振込を受けた者は、代金を振り込んだ者に対して、代金支払についての領収書発行義務を負う、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

まさにそのとおりなんですが、普通に断ってきますからね。

しかもある程度の規模の企業でも社員のレベルではそういう法的な認識が無いです。
そこまで何が何でも拒否するようなものじゃないはずですがね。

ビジネスやっている人間にはこの風潮非常に困ります。

お礼日時:2015/06/09 01:40

領収書発行義務の根拠が、民法に留まるのか、業法や行政通達などの個別規定に基づくのかで、異なってくると思います。

前者でしたら、裁判や仲裁などによるしかなく、勧告する機関はないと思います。後者でしたら、監督官庁が勧告等をおこなう機関になると思います。

なお、領収書発行義務を履行すればそれ以降は領収書を発行しなくてよく、仮に注釈なしに再度発行すれば二重発行になります。二重発行かどうかは領収書発行義務と別次元ではなく、むしろ密接に関連しています。

そのうえで、銀行の発行する振込明細書は、単に振込手続のために金銭を受領したことを表す領収書に留まります。代金を受領したことを表す領収書ではありません。銀行が代金受領を代行しているのではないためです。代金を受領したことについての領収書発行義務は、銀行振込を終え振込明細書が発行されただけでは、履行していないことになります。

また、法律で強制されていない限り、領収書発行義務は特約で排除できます。実際の取引では、領収書を発行しない旨を特約で定めているケースも多いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

法律で強制されてますよ。
民法にそう定められています。

それを税法上、税務上などの理屈で断ってくるわけです。

お礼日時:2015/06/09 01:42

>それと領収書の発行義務は別次元のことで民法で定められた義務であるはずです。


振り込みであれば金員の授受が有りませんから領収書の発行義務は有りません。
あなたも金員を支払ったのは金融機関へであって相手企業ではないので領収書発行を求める権利もありません。

>断じて断るという企業や人に対して勧告するような機関はあるんでしょうか。
ありません。
>通報する機関があれば教えていただければと思います。
有りません。

いやなら取引をしないことです。
あるいは現金持参で支払いに行くかですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

その解釈は間違ってますね。
調べてみたほうがいいです。

振込の場合領収書の発行は義務です。
振込は金銭の授受そのものです。

お礼日時:2015/06/09 01:44

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