アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

寡婦控除をされなかったため、されていれば非課税なのに課税扱いされ、20年払い続けていた。
書き方の問い合わせや窓口での申告を何度もしているのに、その間一度も寡婦控除の事を言われなかったために、払わなくていい税金を支払った。裁判を起こせば取り戻せる?
そのため保険料などにも影響している。保険料もさかのぼって申告し直したが、納得いかないので、払いすぎた税金・保険料を還付させる方法を教えて下さい。

A 回答 (6件)

>書き方の問い合わせや…



書き方の問い合わせであって、内容の真否を問い合わせたわけではないのですね。

>窓口での申告を…

日本の税制度は、自主申告自主納税を建前としています。
しかも、申告期間は毎日大量に持ってこられるのに一つ一つ内容の精査などしていません。
内容の精査は後日ゆっくりやっていますが、申告書が筋道立てて書かれていれば、それ以上のお節介を焼いてきたりしません。

そもそも各種の「所得控除」は権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても遂行しなければいけませんが、権利は行使しようとしまいと自由なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

生命保険料を払っているのに「生命保険料控除」欄に記載しなくても、扶養家族がいるのに「扶養控除」欄または「配偶者控除」欄に記載しなくても、それは個々人の自由であって、税務署が
「なんであなたはこれを書いてこないの?」
などとお節介を焼くことは、ルールとしてありません。

>裁判を起こせば取り戻せる…

誰も法律に違反するような行為はしていませんから、裁判など門前払いです。
毎年確定申告をしているのなら、平成23年分以降の分について「更正の請求」は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>そのため保険料などにも影響している…

他人にものを聞くのに、言葉は省略しないでください。
何の保険料ですか、意味が分かりません。

もし、国民健康保険や介護保険のことなら、「所得」から住民税の基礎控除 33万円を引いた数字が課税標準額となるだけですので、扶養控除や寡婦控除など他の「所得控除」はあってもなくても関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 3

>裁判を起こせば取り戻せる?


いいえ。
無理です。
税務署(もしくは役所)に法的責任はありません。
申告は本人の責任において行うものとされています。
仮に税務署(もしくは役所)が申告書を記入指導をしたとしても、ハンコを押した以上貴方がその申告を自分の責任において記入し提出したということになります。
言い方がきついかもしれませんが、”税金は知らないものが損をする”ということです。
あくまで、親切に記入を指導した(貴方にとっては”親切”というとらえ方にならないのかもしれませんが)ということです。
ただ、道義的責任はあるでしょうね。
でも、前に書いたとおり、訴訟を起こしても法的責任(税金の還付)は問えません。

なお、20年間分は無理ですが、5年前までの分は「更正の請求」という手続をすれば、その分の税金は戻ってきます。
申告書の控え、ハンコを持って税務署に行けばいいです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

>そのため保険料などにも影響している…
寡婦控除は、社会保険料にも国保の保険料にも影響しませんが…。

過去を言ってもどうしようもありません。
前を向いて生きることです。
5年分は取り戻せるし、今、気づいてよかったと思うことです。
また、扶養している子がいるなら、これから寡婦控除を受けるようにすればいいでしょう。
    • good
    • 1

どのような形で住民税の申告をされていたのですか。


・所得税の確定申告を通じて
・事業所の年末調整(扶養控除等異動申告書)を通じて
・住民税の申告そのもの
いずれの方法にせよ、申告の手引きには「寡婦控除」という項目があり、申告する人がそれを読むべきものです。申告を受けるほうの担当者は貴方の知人でありませんから、「寡婦控除に該当しませんか」と聞くことを求めることは無理です。ただ給与の支払者に寡婦であることを伝えていたのに事業所がそれを怠っていた、のであれば事業所にも一定の責任があると考えられます。その場合は会社に相談。その他の場合は、裁判ということは考えず、市町村役場の市民税課のような部署で相談してください。気持ちをぶつけるだけでも、気は晴れるかもしれません。最低5年分は取り戻すことは可能でしょう。
    • good
    • 2

ってか・・・20年間気付かん事、どないして知り得たんでっか?


そっちゃの方が不思議ですわ〜!
どこぞの輩に入れ知恵されたんとちゃうん???
で、ほんまに「払い過ぎた」んやったら、修正申告しはったらえぇ!
但し過去5年間だけでっけどな!
5年分でも「儲けたやんけ!」になるんとちゃうん???
    • good
    • 1

簡明に回答します。



>書き方の問い合わせや窓口での申告を何度もしているのに、その間一度も寡婦控除の事を言われなかったために、払わなくていい税金を支払った。
>そのため保険料などにも影響している。

あなたが「寡婦控除」を受けることなく所得税や住民税を過大に納付することになったのは、あなたが「寡婦控除」を申告しなかったからです。窓口(=役所)の側に落ち度はありません。窓口(=役所)の側には、あなたに向かって「あなたは寡婦ですか。もしそうなら、寡婦控除を申告して下さいね」などと、親切に尋ねる法的義務はないからです。

国民健康保険料についても同じことがいえます。従って、

>裁判を起こせば取り戻せる?

役所を相手取って裁判を起こす法的根拠がありません(=落ち度がない)。

なお、所得税と住民税の還付を受ける権利は、5年で時効期間が終了して消滅します。
また、国民健康保険料の還付を受ける権利は、2年で時効期間が終了して消滅します。


以上、納得して下さいね。
    • good
    • 3

逆に聞かせてください。


あなたは、寡夫控除の相談をされていて、対象となるものを対象ではないという内容の説明を受けて申告したわけではないのですよね。

市民税とありますが、あなたが行った申告は市民税の申告でしょうか?
住民税の税金がかかるかどうかの金額の申告ということであれば、所得税の申告だったのではありませんか?

どちらの税目であっても、自己申告の税目であり、窓口などではすべての人にすべての状況に会ったアドバイスなどできませんし、する立場にありません。あくまでも聞かれた内容について、立場に会ったアドバイスや相談をすることができるだけなのです。

裁判を起こしてもあなたが申告したものを役所などの責任にすることは難しいことでしょう。間違った説明があったとしても、間違った説明をした笑子なんてものは通常考えられません。専門家などのように要件などの確認を文書で行い、その回答文書が誤っていたというのであれば、責任を問うことは可能かもしれませんがね。
ただ、20年もの間というのは、あなたにも責任があるかと思います。そして、時効も成立している期間が大部分でしょう。

私は税理士事務所の職員ですが、質問者様の言い分や状況は、質問文だけでないとは思いますが、質問文だけで答えるのであれば、過去にさかのぼれる期間についてをあなた自身の名で修正申告に代わる更正の請求(修正申告は所得や税額が増える場合であり、その逆は更正の請求という手続きとなる)をされることをおすすめしますね。

所得税の申告だった場合には税務署に対して更正の請求を5年程度さかのぼって税金を返してもらいましょう。そして、その手続きの際の控えをもって市役所で住民税(都道府県民税・市町村民税)を返してもらいましょう。さらに国民健康保険であったのであれば、国民健康保険料も帰ってくるかもしれませんので、手続きを行いましょう。

役所などへの相談は、聞かれたことについてしか答えません。有利な制度があっても、あくまでも推測でしかない事柄を期待に換えてしまう恐れもあるため、役人から寡夫控除を忘れずになどとは言いません。

あなたが申告等を税理士に依頼しており、税理士に寡夫に該当している状態がわかるような説明等をしている場合には、税理士はビジネスとして依頼を受けた専門家という責任がありますので、当然、寡夫控除の可能性がある情報を聞いていれば、寡夫控除の詳細要件に該当するかどうかを聞き取ったうえで申告書に反映する責任があることでしょう。役所とは立場が違うのです。寡夫控除を受けるかどうかはあなたの任意であり必須の控除ではないのです。申告書をあなたが作成した時点であなたの責任ということを理解しましょう。

以前、税理士自身の申告を事務員として任された際に、過年度の申告と比較したら控除の計算を昔から間違っていた事実を見つけたことがありました。不細工ではありますが、1年分だけ(それ以上前の申告の見直しは面倒という判断)更正の請求で納めすぎた税金の還付を受けるようにしたことがあります。その結果、住民税も健康保険も還付などとしてもらいましたね。

役人があなたのことを考えてアドバイスする立場ではないことを理解しましょう。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!