結婚すると、日本では女性が"嫁入り"して男性の姓を名乗るのが一般的(?)ですよね。逆に男性が"婿入り"して女性の姓を名乗る制度もあって、それは結婚した後の姓が女性側の姓で統一されるとか(当たり前ですが…)、女性(=妻)が世帯主になるとか、嫁入りの逆バージョン(?)ととれます。
でも、"婿養子"となると、単なる婿入りとはまた違って、女性の姓を名乗るだけではなく、女性側の両親と養子縁組をする必要がありますよね。その制度があるのは、何か理由あるんでしょうか?跡継ぎとしては男性の方が強いとか、女の子(→女性)ばかりで男の子(→男性)がいない両親としては、婿養子を貰えば跡継ぎができるとか、跡継ぎの関係でしょうか?
逆に嫁入りはあっても"嫁養子"(婿養子の逆バージョンで、女性が男性側の両親と養子縁組をする制度?)はないし、聞いたこともないですよね(^_^;)
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
旧民法下ならいざしらず, 現在の民法に「婿養子」という制度は存在しません. あくまで「養子」と「結婚」という 2つのシステムを組合せただけです. だから, 「嫁養子」も当然存在しえません.
ちなみに「養子」と「結婚」を組合せるにしても
・まず女性側の両親の養子になってから結婚する
・まず結婚して男性側の姓を名乗ってから養子になる
・まず結婚して女性側の姓を名乗ってから養子になる
という 3パターンが考えられます. それぞれ微妙に効果が異なることに注意.
No.2
- 回答日時:
結婚制度と戸籍制度と相続制度と住民票制度をごっちゃにしすぎ。
日本の法律は、国による戸籍と、市町村による住民票の二重管理で、
血縁制度は戸籍で管理、世帯制度は住民票で管理しているので、一緒のものではないのです。
質問自体の認識が間違っています。
まず、戸籍登記上、夫婦はどちらかの姓を名乗らなければいけないだけで、男性の姓を名乗るのが一般的という話は一般論でしかなく制度ではありません。
戸籍は跡継ぎとは直接関係ない親子関係の身分証明書で、結婚したら親の戸籍から抜け、新しい戸籍をつくるのです。
世帯主は、戸籍とは別である住民票上の、居住と生計をともにする住居の代表者。夫婦別居して住民登録していたら二人共世帯主になりますし、親と同居していたら普通親がなりますし、子が親元を離れてひとり暮らしを始めたら子も世帯主になります。
婿養子も現行民法上に制度はありません。だから嫁養子もないのです。
婿養子は、女しか子がいない家柄は、娘が推定家督相続人になってしまうので、娘の上位に男を推定家督相続人を用意するために親の養子にしたあと、結婚するシステム。
女性の姓を名乗っても、新しい戸籍の筆頭者を妻にしたに過ぎないので、別の戸籍である妻の親の嫡出子・推定相続人にはなれません。それが婿入りと婿養子の違い。
No.3
- 回答日時:
No.1さんも仰ってるように制度としての名称は存在しませんが、
日本は、成人した男女は婚姻は自由(一部血統的に制限あり)、
養子縁組も養子が15歳以上なれば養親(養子より必ず年齢が上で成人である必要が)と養子縁組が出来ます、
婚姻に際して新たに編成される戸籍の筆頭者(質問者さんは世帯主とお書きですが、世帯主は住民票に記載される名称です)は男女どちらでも構いません、
どちらに決めても問題ありません、自由に決められます、
姓がどちらかになるだけです、
養子縁組とは関係の無い事柄です、
此処から、
婿養子と嫁養女に触れたいと思います、
女性の両親と男性が養子縁組をする=一般的に便宜上婿養子と呼ばれています、
戸籍の男性側には必ず両親の名前が養父・養母として記載されます、
両養親がお亡くなりの時には遺産の相続権が発生します、
婿養子を採ると言う事は、この一点に集約されるのでは無いかと回答者は考えます、
質問者さんも、No.1さんも、存在しないとお書きの嫁養女、
立派に存在します、
余り一般的では無いだけです、
婿養子と同じ扱いです、女性側には男性の両親の名前が養父・養母として記載されます、
両養親がお亡くなりの時も、相続権が発生します、
養子縁組(養女縁組)と婚姻届けが重なった場合に、N0.1さんは、手続きの順序次第では効果・効能に差異があるようにお書きですが、全く持って差異はありません、
役所の手続き(新たに編成される戸籍)の順番だけです、
この場合も、当事者の希望で何を優先して(婚姻届が先なのか、養子縁組が先行するのかを)処理してもらうかを伝えればその通りにしてくれます、
同時に、戸籍の姓をどうするか、筆頭者をどちらにするかもあらかじめ当事者で決めておけばその通りに設定してくれます、
制約はありません、
同時進行で、夫々の住民票を然るべき場所へ異動して目出度く新しい世帯の誕生です、
長々と書き連ねましたが、何かのお役に立てば幸いです。
No.4
- 回答日時:
結婚と婿養子は、権利が違います。
結婚は奥さんの実家の相続権がありません。
婿養子は義父母と養子縁組をしますから、子ども扱いになります。
だから、義父母の財産の相続権は奥さんと同じ権利になります。
嫁養子は私は聞いたことがありませんが、あっても不思議ではないだよう。
結婚では夫の相続分の権利でしょうが、養子になれば相続権が生まれますから、自分の相続権と夫の相続権の二重になると思いますよ。
No.5
- 回答日時:
婿養子が有る様に、嫁も義父母と養子縁組できます。
嫁養子と言わないだけです。
今の制度では、結婚したご主人が亡くなって、義父母がボケて介護が必要になった時に色々申請する書類は、血縁関係、養子縁組している人で無いと出来ません。
わたしらの所では、こう言うのを、介護する義務は無いが、権利も無い、と言います。旦那様が早くなくなると、結構な人数該当します。
デイサービス、ショートステイ、入所などの時、いちいち実子が書類を書かなければなりません。
婿養子には、二通り有ります。
婿になってから養子縁組するか、養子縁組してから結婚するか。
養子縁組しなくても、結婚の時に新しい夫婦が名乗る名字を記入する欄がありますので、そこに奥さんの姓を書けば名前は変わります。
養子縁組をして婿養子に迎えるのは、商売をしていたりする場合に名を残すためが一つあります。
今は娘しか居ないから結婚したら名字を継いでもらう為が多いですが。
養子縁組しなくても、使用する名字を奥さんの名字にすれば、いかにも婿です。
養子縁組をして居ないと、法定相続人になれないので、義父母の財産を相続する権利が有りません。(奥さんが全部相続すればイコール自分のものでしょうが)
婿養子になっても、100%結婚生活をまっとうするとは限りません。
養子縁組していると、離婚しても財産の相続権は残ります。
それを嫌って嫁と養子縁組したくないお姑さんが沢山います。じじいは嫁さんと養子縁組したいんですが。
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