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実家に先祖たちからの墓地があります。
山の中の墓地で、何百年前の人たちからのお墓もあります。
代々夫婦墓が並んでいますが、私たちの代から先祖墓を作ろうと思います。
ところで、この墓地は相続の時どうなるのでしょうか?
主人の兄弟のうち、長男が引き継ぐものでしょうか?
他の兄弟が継ぐと言ってきたら、その人の相続になりますか?

A 回答 (4件)

墓地は相続財産ではありません。


墓地の引き継ぎについては、民法上長男でも次男でも誰が引き継いでも構いません。
一般的には長男が引き継ぐ事が多いとは思いますが、そうで無い場合も多々あります。
兄弟間で話し合って決めて下さい。
以下のページも参照して下さい。
http://shukatsu.nifty.com/haka/knowledge/report0 …
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この回答へのお礼

墓地は相続財産に当たらないのですね。
うちは長男ですから、管理はします。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/11 08:10

>主人の兄弟のうち、長男が引き継ぐものでしょうか?


通常ならそうでしょう。
でも、長男が近くに住んでいなくて、他の兄弟が近くに住んでいる場合は、他の兄弟が”墓守(引き継ぐ)”をするケースもありますね。
今、子が全員家を出て県外に行ってしまい墓を守る人がいなくなり、「墓じまい」といってお墓を撤去する家が増えているようです。
また、ある調査では半分くらいの家では、いずれ墓をみる人がいなくなると回答しているようです。

>他の兄弟が継ぐと言ってきたら、その人の相続になりますか?
他の相続財産と同様、兄弟の話し合いで決めます。
なお、お墓は相続税の対象遺産にはなりませんが、「相続財産」に代わりありません。
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この回答へのお礼

将来は墓じまいという結果になっても仕方ないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/11 08:17

墓や仏壇は相続の対象ではないし、相続税も有りません。


法的に継ぎたい人が継いで良いです。
ただ、継いだ人はお寺さんに、供養料が発生します。
余談ですが、大金持ちは純金の鈴や仏像を誂えます。
でも宗教上の物は、税金がかかりません。
なお、葬儀や墓・仏壇の建立の費用は相続財産からこれらの費用は差し引かれて、残りを法定相続人で分配します。
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この回答へのお礼

継ぐとお寺さんとの付き合いもありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/11 08:12

>主人の兄弟のうち、長男が引き継ぐものでしょうか…



夫が費用を出して造るのなら、夫の財産です。
夫に配偶者や子供がいれば、兄弟が相続することはありません。
夫が旅立った後は、あなた方の長男のものです。

というか、夫が長男ではないのなら、

>私たちの代から先祖墓を作ろうと思います…

それは本家の役目、長男の役目です。
分家した次男以降がやっては、越権行為となります。

分家は分家だけの墓を造るのです。
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この回答へのお礼

長男以外の墓は別の場所に建てるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/11 08:12

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