プロが教えるわが家の防犯対策術!

株の利益が出た場合、下記の処置が取られるようですが、譲渡税はどう考えるのですか?
●全額支給停止
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止
●半額支給停止
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される

この金額は、税引き前の金額ですか、それとも、税引後(譲渡税+地方税=20.315%)の金額ですか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    申し訳ありませんでした。
    障害年金2級のて手当を貰ってます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/14 12:19

A 回答 (2件)

所得制限なので、税引き後かつ証券会社の


取引手数料などの引去り後の金額となります。

もちろんマル優やNISAの非課税部分は
そのままとなります。

さらに所得判定時に一般的な所得控除は
判定対象となる(配偶者控除、社会保険料控除、
医療費控除など)ので、上記金額から
さらに引くことができると考えてよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます。大変役に立ちました。これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2015/06/14 14:09

>下記の様な処置がとられるみたいですが…



主語が省かれているので何に取られる処置の話かよく分かりませんが、いずれにしてもこの種の件は、税法でいう「所得」、すなわち所得税と住民税を払う前の数字が判断基準です。

だって、十把一絡げに誰でも彼でも 20.315% が課税されるわけでなく、他に収入源が一切ない人なら、もっと少ない税率で済むこともあれば、全く無税で済むこともあるので不公平になりますからね。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!