
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得の種類をあなたの自由に変えることはできません。
役員報酬や給与としてもらうお金は、あくまでも給与所得であり、給与所得以外の所得にすることはできません。
必要経費の計上を気にされていますが、年間平均の給与が45万円と仮定すると、給与収入の年収が540万円となります。給与所得を計算する際に給与所得控除が受けられますので、その給与所得控除の額が162万円受けられます。
単純に給与収入を事業収入として事業所得の計算に含めることができても、その心配されている経費が給与所得控除を下回るのであれば、あまり意味がないのではありませんか?
事業所得が赤字などであれば、合算する意味があるかもしれませんがね。
どうしても事業にしたいのであれば、役員として在籍するのではなく、経営コンサルタントの顧問契約のような形で関与し、その報酬として毎月お金をもらってもよいかもしれません。
私はあなたと逆の立場で、変に一つの事業所得にされるよりも、給与所得にしてもらうことにより、事業所得では実額の経費と青色申告特別控除を受け、給与収入からは給与所得控除を受けるようにし、最終的な課税所得(給与所得や事業所得などの合算)を減らしたいと考えますね。
現在の私は、経営する法人2社から役員報酬をもらい、知人の会社の非常勤社員として給与をもらいつつ、個人事業で一定の収入を得ています。
言葉は悪いですが、個人事業の経費っていうものは、とりあえず自己申告の制度から考えれば、自分が経費だと思うものの中から制度的に経費計上できそうな理由を見つけて計上してしまいます。私はそのような経費計上と青色申告特別控除により、事業所得が0になるような収入で押さえています。それ以上の収入は給与所得になるような形にしています。
給与収入となれば、基本的に天引きで所得税などを引いてもらえ、確定申告で還付を受けることで、申告の際に納税となることは少ないですね。
さらに給与収入を分散させることで、社会保険加入の会社の収入だけで社会保険料計算をすることができるため、保険料節約にもなっています。
申告の手間も、給与収入や給与所得の計算のところは簡単ですし、添付書類も源泉徴収票だけです。
私の場合、事業所得となる収入には基本税金がかからない意識ですので、納税の負担を考えずに自由に使えますし、給与で得る収入も基本天引きで税負担を毎月することで、まとまった税負担もありません。
なぜあなたが事業所得にしたがるのかよくわかりません。
理由がわかれば、外の方法も見つかるかもしれません。
再度検討されてはいかがですか?
No.2
- 回答日時:
給与を事業所得にすることはできません。
どうしても事業所得にしたいなら、まず非常勤役員を辞めて、請負契約にすること。
必要経費をどのくらいと見積もっているか分かりませんが、給与所得控除より少なければ逆に損になります。
給与収入が500万なら、給与所得控除は154万
給与収入が600万なら、給与所得控除は174万
必要経費がこれを大幅に上回るなら事業所得にしてもいいでしょうが。
No.1
- 回答日時:
>個人事業主として登録…
医薬品とか酒類販売など特定の職種を除いて、個人事業主に登録なんて制度はありませんけど、開業届を出してある、「個人事業主として届け出ている」という意味でしょうか。
>非常勤役員給与を個人事業の収入として…
給与を事業資金に回すという意味なら、「事業主借」で仕訳をすれば良いです。
たとえばその給与が事業用普通預金に振り込まれるなら、
【普通預金 100円/事業主借 100円】
で何も問題ありません。
>出張旅費や交際費などを個人事業の費用(必要経費)として趣里が…
出張旅費や交際費って何の?
給与を得るために必要な経費なら、事業所得の経費にはなり得ませんよ。
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす、給与所得控除があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生しているなら、確定申告で計上することは可能ですが、そうだとしてもあくまでも給与所得を計算する上での経費であり、事業所得の経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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