プロが教えるわが家の防犯対策術!

年の途中で配偶者控除が、配偶者特別控除になった場合の所得税について質問お願いします。

毎年、配偶者控除で年末調整されていましたが、今年はどうやら103万円を越えそうなので、年末調整は配偶者特別控除で提出しようと思っています。

その場合、配偶者特別控除で年末調整されるのはわかるのですが、
その年の所得税の課税は、異動の月日までは配偶者控除でされて、異動の月日の後は配偶者控除なしで課税されるのでしょうか?
それとも、その年は年の初めから配偶者控除なしで課税されるのでしょうか?

わかりにくい質問ですいません、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

税は年間単位ですから途中はないです。

    • good
    • 0

>その年の所得税の課税は、異動の月日までは配偶者控除でされて、異動の月日の後…



違う、違う。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>毎年、配偶者控除で年末調整されていましたが…

それは去年の話。
今年は、現時点では全くの白紙。

月々の給与から天引きされる所得税には、確かに+配偶者控除分が加味されていますが、それはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。

狩りの成果をあきらかにするのは、年末調整または確定申告です。

>今年はどうやら103万円を越えそうなので、年末調整は配偶者特別控除で提出しようと…

どうぞ。

ただ、一つ気をつけなければいけないことは、配偶者特別控除は一律でなく、配偶者の所得により 3万円から38万円まで階段状に変化します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
したがって、配偶者の所得を正確に見極めてから申告しないと、あとで税務署から追求されたりします。

年末調整は、実際には年末にならないうちにやってしまうので、正確な数値が分からないこともあり得ます。
大晦日になって年末調整と実際が異なっていたら、翌年 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告をしなければいけません。

>その年は年の初めから配偶者控除なしで課税されるのでしょうか…

初めからとか、途中からとかでなく、1年が終わってから 1年分まとめて所得税の計算をするということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

>その場合、配偶者特別控除で年末調整されるのはわかるのですが


 ・つまり、1/1~12/31の収入によるわけです
>その年の所得税の課税は、異動の月日までは配偶者控除でされて、異動の月日の後は配偶者控除なしで課税されるのでしょうか?
 ・上記は月に仮徴収されている所得税のことでしょう
 ・前年に、今年の分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば
  >その年は年の初めから配偶者控除なしで課税されるのでしょうか? ・・・で1月から所得税が仮徴収されています
 ・年度途中で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し直せば、翌月分から扶養者を1名減らした税額で仮徴収されます
  で、最終的に年末調整で最終調整をすることになります
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

すっきりしました、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/17 19:07

>その年の所得税の課税は、異動の月日までは配偶者控除でされて、異動の月日の後は配偶者控除なしで課税されるのでしょうか?それとも、その年は年の初めから配偶者控除なしで課税されるのでしょうか?


●後者です(年の途中から控除を変更して適用することはありません)。
年初から配偶者特別控除で扱います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!