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(現場)
中央線なし
進行方向右手にしか歩道がない
左右どちらにも入れる道のない1本道
A前
B後
両車共、左側走行

・Aを追い越そうとBが十分な車幅をとって追い越しにかかった。
・Bが抜かすか抜かさないかの時にAがBの左側に衝突。
   
  A→ → →B   
   ↑    ↑   
  ・ A     ↗
       ↗
     ↗
   B↗
   ↑
  ・B 

うまく図にできませんでしたが・・正式にはBの左腕にAの右ハンドルがあたり、Bの左足にAの前輪が当たっていますので、AはBの後ろ斜め左から衝突していることになります。
上記の場合、過失割合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

Bが充分な安全を確保せずに無理な追い越しをかけたことによる事故です。


Aは被害者ながら、速度がゼロでないため、
A:2割
B:8割
が妥当なところでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
更に質問を加えて申し訳ありませんが、この場合の「充分な安全を確保していなかった」というのは具体的にどのようなことでしょうか?

お礼日時:2015/06/18 14:31

Bの主張からすれば、過失割合はA9:B1ですか。



Aの立場から見ると、Aが進路変更しようとしたらBがいきなり出てきて進路妨害した。
突然のことで、衝突回避できなかった、ということになりますね。
この場合の過失割合はA6:B4あるいはA5:B5でしょうか。

ま、おおむねAが悪い、というのは間違いないでしょうが。

結局、自分の主張を証明できるかどうかなんです。

自転車保険に加入しているかどうかが決めてかもしれません。
保険会社なら色んな事例を知ってますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど・・自分の主張を証明。難しいですね・・
警察からは「お互いが悪い。Aがちゃんと周りを見てから進路変えればよかった。Bが追い越そうとしなければよかった」といい、「お互い様」となっていますが、過失については答えてくれないものなんですね・・

お礼日時:2015/06/18 14:42

B側からの主張と思われますが、その主張では、Bの過失割合が大と思われます。



・Bの追い越し操作中に発生した事故であること。
・Bは「前方(及び左舷)への不注意に対し、Aは「後方(及び右舷)への不注意」であること。

左舷,右舷への不注意は、双方の責任が同等としますと。
Aの不注意であっても、追い越し操作中であるBには、回避義務があるし、前方 VS 後方では、前方不注意の方が、過失割合は大きいです。

ただ、Aの挙動もちょっと不思議で。
たとえばAが「右後方の確認をせず、また何の合図も出さずに、急きょ右折(又は車線変更)の操作をした。」みたいな状況であれば、A,Bの過失割合が同等か、Aの過失割合の方が上回る可能性も出てきます。

しかし、いずれにしてもBは不利で、「Aが常識的には考えられない運転をした」とか、「Bはあらゆる事態を想定しても、この事故は不可避であった」を証明しませんと、「Bの過失割合が半分以上」ではないか?と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに
Aは、「Bの気配すら全く気付かなかった。自転車を乗る時には危ないから後ろは見ない」
Bは、「追い越しの途中で気配を感じ、左後ろをみたらぶつかる寸前で相手の後頭部が見え、危ない!と声をあげた。」
と主張しています。
Bの証明は難しそうですね。

お礼日時:2015/06/18 15:18

No.1です。



Bが追い越しにかかったところ、Aが右に膨らんできたので接触した、という状況ですよね。
Bは、Aがそのままの進路を維持していれば、追い越しが成功し、接触などしなかったと主張するでしょうが、
Aが右に膨らんできたということは、Bが追い越しにかかったことを認知していなかったことになります。
追い越されている最中に、わざわざ右に膨らんで接触してくるはずはありませんからね。
Aからしてみれば、普通に走っていたら突然Bが後ろから割り込んできたという状況で、
Bが加害者、Aが被害者と言えるでしょう。

Bは、パッシングする、右ウインカーを出す、少し右に出てAの右後ろをしばらく走るなどして、これから追い越しをかけることをAに認知させ、
認知したAが多少右に膨らんできても接触しない充分な間隔を確保して追い越しをかけるべきだったと思います。
これが、「Bが充分な安全を確保せずに無理な追い越しをかけた」とした理由です。
おそらくBは、Aがそのまま進路を維持するものと勝手に予測し、ウインカーも出さずに不意に追い越しをかけたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

引き続きの回答、ありがとうございました。
この件は自転車なのですが、Aに何かしらの「追い越すよ」というアクションを起こせばよかったということですね。

お礼日時:2015/06/18 15:23

No.1,4です。



お恥ずかしい、自動車同士の事故と勘違いしました。
質問文を見て、腕?ハンドル?足? ・・とは思ったのですが、
ぶつかった部分を分かりやすく説明したのかな~ と。

まあ、BがAに対して追い越すアピールをしっかりしていれば防げた事故であり、
私が考える過失割合は、変わりません。

確かに、左端を走っていて、後ろを確認せずにいきなり右端へ移動する自転車って、よくいますけどね。
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この回答へのお礼

いえいえ、とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/18 15:33

お礼ありがとうございます。



> Bの証明は難しそうですね。

先の回答にも書きましたが、Bのその主張(Aを追い越そうと)では、「難しい」でよ。

B側の立場で、「自分の過失割合が低い」と主張するなら、私なら「追い越そうとして」とは言いません。
事情説明としては、
・前方を走行するAが、「かなりの低速走行」であった。
・その結果、Aをかわす形で右側に避け、ほぼ並走する形になった。
・その状態になった際、突如Aが、右側に急に移動してきて衝突した。
・今日は特に急いでたワケでもない。
みたいな感じです。

更に、印象としては、
・前方走行中のAは、ノロノロ運転であって、身体の具合でも悪いのか?
 さもなきゃ運転技量が低い?などと思った。
・Aは後方確認もせずに、いきなり右折でもしようとしたのか?
 あるいはよろけたのか?
・いずれにせよ、自転車等の車両の運転においては、ちょっと考えられない動きで、その結果の衝突である。
みたいな感じです。

「低速自転車をかわす」と言ったところで、結果的には追い越しなんですが、能動と受動くらいの違いはありますので。

殺人罪の構成要件で、「殺意の有無」が重要な点はご存知でしょ?
交通事故の場合、事故は事故で、「故意の追い越し」か「致し方なく」なのかは、さほど重要では無いものの、何にせよ、安易に「追い越し」と言ってしまうと、自ら「故意の追い越しだ」と言う、不利な自白をしてる格好です。

一方では、賠償だの治療費の話になりますと、警察官の調書等の記載が影響しますし、警察官は職業柄、「故意/過失」などには敏感ですから、「やむなく・・」みたいな言葉で表現しておいて、損は無いと思います。
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この回答へのお礼

引き続きの回答ありがとうございます。
お察しの通り、私がBです…

詳しく言いますと、Aがいたのはかなり前からで、フラフラと低速で走っていました。私は急いでいたわけではなく、しばらく後ろを走っていましたが急に止まられても怖いと思い、(子供を後ろに乗せてたので)前、後ろから車等が来ないのを確認して、大回りする形で追い越ししたのです。
抜いたか抜かないかで気配を感じて左斜め後ろをみたらこちらに向かってくるAを確認し、(顔は見えず後頭部が見えた)危ない!と声を上げましたが衝突。
といったところです。
上記の内容はそのまま警察に伝えてあります。
が、追い越しと言ってしまったのは不覚でした…

お礼日時:2015/06/18 19:26

A:1~2割


B:8~9割
ですね。
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