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先日旦那が窃盗容疑で逮捕されました。
窃盗容疑では2回目です。
1回目は共犯で万引きで逮捕。
すべての万引きを自白し余罪多数で略式裁判で罰金30万払って釈放されました。
2回目の今回は1回目逮捕される前に共犯で車上荒らしをしていたみたいで1回目の時に処理されてなくて今回逮捕されました。
捕まった時から素直に罪を認め反省しているようです。
35万相当のものを盗み転売をしているようです。
余罪もあるみたいです。

1回目逮捕されて戻ってきてもう真っ当な道を歩くと言い仕事もすぐに見つけ更生していました。
が、逮捕される前のことがでてきて処理されていなかったこともびっくりしましたし本人も相当ショックを受けて落ち込んでいます。
本人がしたことなので本人が1番悪いです。

今はまだ勾留中ですが起訴は確定みたいです。
そして執行猶予か実刑か危ういところだと言われました。
1人の警察の方からは 旦那の態度次第でどっちかに倒れる。だけどプラス要素もわりとあるから執行猶予になる可能性も十分にある。 と言われました。
旦那の取り調べ担当の警察の方は 僕の経験上前科あっても前が罰金刑だから今回は執行猶予と思う。と言われました。
弁護士の方からはどっちも可能性はあります。
けどプラス要素があるし被害弁償をしていけば執行猶予の可能性もでてくるのでなるべく執行猶予になるように僕もがんばります。前が罰金刑でいきなり実刑はあんましなので。と言われました。

警察の方と弁護士の方が言われていたプラス要素とは
〇家庭を持っている(妻子がいる)
○家族を養っている
○帰る場所がある
○反省している、素直に応じている
○身元引き受け人がいる
等らしいです。

マイナス要素は
○前科あり
○被害額が大きい
らしいです。

このような場合、執行猶予は難しいですか?
また執行猶予にもっていけるように被害弁償はして謝罪もするつもりでいます。

子どももまだ小さく私も働けないため実刑は避けたいです。
更生している途中に1回目逮捕される前のことで逮捕されている場合でもやはり変わりはありませんか?
警察の方はがんばっていたのもわかっているけど今回のことは片付けてしまわなきゃいけないから。と言っていました。
そして私の供述書にもかなり有利になることを書いてくれました。

長文乱文になりましたが回答よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 補足失礼します。
    回答ありがとうございます。

    被疑事実は車上荒らしの1件のみです。
    余罪もあるみたいですが。
    その場合でも被疑事実の1件の被害弁償をして示談ができれば執行猶予の可能性は上がるということですよね?
    余罪の被害弁償も被害届けがだされていて示談できるようであれば被害弁償をしたほうが更に可能性はあがりますか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/25 14:18
  • そうなんですね。
    起訴と余罪は別物になるんですね。
    プラス事情になるのならなるべく余罪のほうでも示談できるように担当弁護士の方と相談してみます。

    起訴されたものには被害弁償と示談は必ずします。

    同種前科があるのですがそれも大きな考慮要素になりますよね?
    それと今回逮捕されているのは1回目逮捕される前のことなのですが1回目でてきてからはすごく頑張って更生していて仕事もがんばっていました。
    そこはプラス要素にはなりませんかね?
    一応私の供述書には書いてもらっています。
    質問ばかりですみません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/25 15:47

A 回答 (6件)

何を期待しているか分かりませんが盗みグセはなおりません。



貴女だけなら自己責任で不幸になっても構わないですが、子供が不幸になるのは許せません。

先ずは離婚して、生活保護を受けるか実家を頼りましょう。
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>また執行猶予にもっていけるように被害弁償はして謝罪もするつもりでいます。



一括で35万円支払えますか?

執行猶予は、つくと思いますよ
ただし前科2犯という肩書きは変わりませんから、再就職やアルバイトなどの生計は無理でしょうね。

そんな野郎をあなたは養えますか?子供が居るのに
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この回答へのお礼

払うつもりでいます。

再就職は難しいかしれませんが無理とは考えずに今私の知り合いなども当たってみてはいます。
就職できそうなところもあったので面会の時に旦那にも伝えてあります。

今まで家族のために働いてきているのも私が1番近くでみています。子どもの面倒もよくみてくれていました。
今回の事も前回のことも私との仲がその時非常に悪くその時に絡んでいた連中が悪さをする奴らだったこともあり流されてやってしまったと言っていました。
それは旦那が1番悪いし本当に許せないことです。
でも戻ってきてから必死になっていた旦那を見ているので私も働きながら3人で頑張っていきます。
そんなに世の中甘くはないのはわかっていますが子どもと家族を守るためにできるだけのことをしていきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/25 14:07

車上荒らしって、盗った物は35万でも。

車の修理費含んだら50万円は下らないと思います。
しかも1件や2件じゃないんです。
数百万円の被害を、本当に弁済可能なのでしょうか?

簡単に考えているようですが、ローンはできませんよ?

普通に実刑の方が安いと思います。
10年以下の懲役の方が支払うより安いですよ。
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この回答へのお礼

今のところ被害弁償の詳しい金額はでていませんが3人でやっているとのことで旦那が全て受け持つわけではないみたいです。
そこは弁護士の方と話は進めています。
いくらの被害弁償になろうが被害弁償はするつもりです。
でも100万とかは行かないと思います。
取ったものなどを見せてもらいましたが。
車の修理代ではなく弁護士の方は取ったものを被害弁償するよう進めますと言っていました。
旦那のしたことですから被害者の方に弁償をしないといけないのは当たり前だと思っています。
ローンをくめないのも知っています。

それはわかっています。
ですが、1回目逮捕されてでてきて必死になって働いていて更生しようとがんばっていた姿を私は目の前で見ています。
だから実刑になるより執行猶予になって戻ってきてくれることを祈っているのです。
難しいかしれませんが1からスタートしていくつもりです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/25 14:14

書かれている内容のみからの判断ですが、執行猶予の可能性は十分にあると思います。


今回の逮捕勾留の被疑事実が車上荒らし1件のみであれば、その1件についての被害弁償をして示談ができれば、起訴猶予の可能性もゼロではない(ただし大きな期待はできない)と思います。起訴されても、その件の被害弁償ができれば、執行猶予が付く可能性は高いと思います。
あくまで書かれている内容のみからの、法的部分に関するご回答です。
この回答への補足あり
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起訴されていない余罪に関する被害弁償の事実も、反省していることや再犯の恐れがないことを示すものとしてプラス事情にはなりえますので、執行猶予の可能性が上がるとは言えますが、基本的には、量刑に直接影響する事情は、起訴された事実に関する被害弁償・示談の事実です。


念のため、仮に窃盗以外の前科があった場合には、それは大きな考慮要素(マイナス方向)になるでしょう。
この回答への補足あり
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今回の犯罪が罰金刑を受けた裁判より前の事実で、罰金刑を受けてからは真面目に生活していたということは、プラス要素になるでしょう。

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この回答へのお礼

本当に長々と質問してすみませんでした。
色々とわからないことだらけだったので、、、

プラス要素になるなら少し安心しました。
旦那がしたことだし1番は旦那が悪いですがやっぱり家族の一員で前に戻ってきた時に更生していたんでまたでてきたときに家族で頑張ろうと思います。
被害弁償も示談も出来る限りのことをします。
被害者の方には本当に申し訳ないので。

補足にも答えていただきありがとうございました!
本当に助かりました。

お礼日時:2015/06/25 23:53

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