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何か手続きをしないといけないものなのですか?
納付額6月分5000円とあるのですが
これはこれから毎月5000円給料から引かれていくのでしょうか

A 回答 (4件)

>納付額6月分5000円とあるのですが…



その特別徴収税額の決定通知書には 1年分が書いてあるでしょう。
7月以降の分はどう書いてありますか。

>これから毎月5000円給料から引かれて…

7月以降が空欄なら、「均等割」の 5千円だけでおしまいです。

・均等割・・・1年間に 5千円の定額料金のようなもの
・所得割・・・税年の課税所得に税率 10% かけ算

そもそも去年はいくらほどバイトしたのですか。
給与で 95~125万くらいの間なら、均等割 5千円だけで所得割は 0 で良いはずです。

今一度、特別徴収税額の決定通知書をよくご覧ください。
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住民税は前年の所得を元に計算されますので、税額は確定していて住民税の年末調整など有りません。



住民税の徴収方法には、送られて来た納税通知書に基づき年4回自らが納めに行く普通徴収と勤務先の給与から天引きされる特別徴収が有ります。
特別徴収は、6月から翌年5月まで一年分となり毎月給与から天引きされます。
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>何か手続きをしないといけないものなのですか?


いいえ。
何もする必要ありません。

>これはこれから毎月5000円給料から引かれていくのでしょうか
そのとおりです。
6月だけでなく、来年5月までの納付額が書かれていますよね。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、その税額は確定しているので、年末調整で還付されるということはありません。

なお、所得税はその年の所得に対して課税で、毎月引かれる所得税は多めに引かれるようになっており、所得が確定する12月に会社は「年末調整(所得税の精算)」というものをし、通常、所得税の一部が還付されます。
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税金の支払い方法には、二つあります



普通納税といって、あなたが支払う方法と
特別納税といって、その分を給料からさし引いて、支払う方法があります。

サラリーマンのほとんどが特別納税となります

今回も、あなたに変わって会社が納税の手続きをしましたよ、ということで、これから毎月の給料から天引きされます。

年間の給料が今の時点ではわかりませんので、12月になって、予め天引きした金額が、年間に支払わなければいけない納税額より少なければ、多く会社は天引きしていますので、その差額は年末調整で、返還(返金)されます。

逆に差額が多ければ、足りない分を年末調整で、その月の給料から引いて、納税されます、その分12月の給料は少なくなります
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