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ふるさと納税の上限額の計算は
(住民税の所得割額×20%)÷(90%-所得税率)+2000
と、調べてわかったのですが、
私の収入は、会社からの給与とFXがあります。
給与は所得控除して 総所得は110万円
FXの利益が260万あります。

この場合、上記の式にあてはめる所得税率は195万以下の5%ですか?
それとも全部合算して330万超~695万以下の20%ですか?

教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>ふるさと納税の上限額の計算は…



ふるさと納税は納税という名がついていますが、税金ではなく「寄付」です。
寄付ですから上限などありません。
たとえ何百万。何千万寄付しようと、「そんなにたくさんいりません」とは言ってきませんよ。

>それとも全部合算して330万超~695万以下の…

確定申告が必要な所得は全部合計します。

たとえば、特定口座源泉ありの株売買益で確定申告をしないなら、給与所得だけを考えれば良いです。
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>上記の式にあてはめる所得税率は195万以下の5%ですか?


いいえ。

>それとも全部合算して330万超~695万以下の20%ですか?
そのとおりです。
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

う~む回答がわれてしまいますが、
ご了承ください。

所得税での課税所得が110万なので、
①所得税の税率は5%ですが、
②住民税の所得割は所得控除の差で
12万といったところでしょうか。

FXの先物取引雑所得、260万は
申告分離課税なので、
総合所得の所得税率(累進課税)に
影響しないと考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
③所得税 税率15% 39万
④住民税 税率 5% 13万

②+④の合計25万が住民税の所得割
で、この20%の約5万がふるさと納税
特例控除の限度額となります。

よくお調べになっているようで、
(住民税の所得割額×20%)÷
(90%-所得税率)+2000
にあてはめると、
(②+④25万×20%)
÷(90%-①5%)+2000
=60,823
なので、6万ふるさと納税すると
ふるさと納税の3つ寄附金控除は
①所得税寄附金控除 5.8万× 5%=2,900円
②住民税寄附金控除 5.8万×10%=5,800円
③住民税ふるさと納税特例控除
5.8万×(90%-5%)=49,300円
となり、
合計58,000円の還付及び軽減
となります。


下記にでも訊いて確かめられても
よいかと思います。
https://secure.zeiri4.com/mypage/qa/new/

あるいは、税率だけの確認ですから
実際に今年の確定申告でデータを入れて
みれば、所得税率が分かると思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょう。
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>所得税率は195万以下の5%ですか?ーーー



総合課税の所得税率(限界税率)なので、復興特別所得税含めて、5.105%です。

所得割額は、総合課税分が、(110+38-33)万×10%=11.5万。(注1、2)
分離課税分が、260万×5%=13万。
合わせて24.5万。調整控除5千円とすると、24万。

計算式に当てはめると、実質2千円の自己負担でできるふるさと納税限度額は概略下記になります。
(24万×20%)/(90%-5.105%)+2000≒5.8万円

注1.所得控除は、所得税と住民税で額が異なる配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等無と仮定しています。
また住民税率の若干の地域差、調整控除額にも仮定があります。
注2. 今年のふるさと納税限度額計算に使う給与、FX益は、今年1年分(1-12月)のもので、正しくは今年末にならないと確定しないのでご注意ください。
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