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工事現場で発生する鉄くず、金属くずのうち、偶然地下から出てきた鉄管や既設のもので不要となったものを売却した場合、そのお金は誰のものになるのでしょうか?

また、そういった現場で発生、発見したものの売却益は作業員の飲み物代や現場管理費として使われることが多いと聞きましたが、もしだれかがネコババした場合、罪に問えるのでしょうか。

A 回答 (1件)

工事の処分費の中に含まれます。

なので通常は廃棄物の処理費と合算します。
ネコババしたら当然罪に問えますよ。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/04 18:43

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