アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父の準確定申告をしますが,寄付金控除と医療費控除の計算が分かりません。自宅で死亡したため死体検案料がかかりました。準確定申告又は相続税の費用となりますか?
またユニセフ募金の年間契約した寄付金の引落が死亡後も行われました。死亡日以前までの引落分しか控除できないでしょうか?

A 回答 (1件)

>死体検案料がかかりました。

準確定申告…

死亡後に相続人が支払った費用は医療費控除になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>相続税の費用となりますか…

それは葬祭費のうちで良いでしょう。

>寄付金の引落が死亡後も行われました。死亡日以前までの引落分しか…

はい。
すべて、死亡までに本人が支払ったものに限られます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/04 22:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!