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当方、非農家です。知人から現在農地である300平米超えの土地を宅地に変更するので、買ってくれと言われてますが、土地は細長く、通常、住宅を建てるような土地ではありません。
私の使用目的は、駐車場と畑で使おうかと思っています。
この場合、住宅が建っている場合のように、固定遺産税が6分の1になるような扱いは、適用されないのでしょうか。また、宅地と雑種地とでは、どれぐらい固定資産税に差があるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

雑種地は、固定資産税の軽減はありません。


宅地との固定資産税の差は、一概には言えません。

なお、そもそもの話ですが、「宅地に地目変更をしてから売買する」なんていうことはできないですよ。

宅地への地目変更は、建物完成後に行なうもので、少なくとも建物基礎工事までは完了していないとできません。
農地転用許可は工事の着工を認めるだけのもので、許可を受けたからといって、直ちに地目変更ができるわけじゃありません。

また、譲渡予定なのに、4条農地転用許可を受けるのは、虚偽申請をすることが前提になってくるので、違法行為です。(「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則規定もあります。)

駐車場として利用する目的で購入するなら、農地法第5条許可を受け、「農地のまま」所有権移転した後、造成工事等が完了した後に、購入者が雑種地に地目変更するという流れになります。(転用目的での購入であれば、第5条許可の対象であり、第5条許可の場合は農地取得者の資格制限はないので、許可を受ければ、非農家でも、農地のままで所有権移転登記が可能です。)

畑として利用する目的での取得は、新規就農者以外の非農家には無理です。
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この回答へのお礼

元々家を建てる気がないのに、宅地には変更できないてことですね。農地を造成せずに、そのまま、雑種地に変更し、田なみ課税とは行きませんかねえ。若干無理のある話というのがわかりました。詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/28 21:40

登記地目だけでなく、利用実態によっても、課税が変わるものです。



ただ、前提となる知人からの申し入れですが、農地は簡単に素人が地目変更したり、売買することはできません。
その土地の場所によって、規制する法令なども変わってきますし、規制内容も変わってくるものです。

地域の役所によるかもしれませんが、私が聞いた話では、登記地目は参考程度であり、原則利用実態での課税とのことです。そして、農家でない人が農地として利用していたとしても、農地の評価で課税が受けられないということです。
土地の場所にもよるのかもしれませんが、雑種地は宅地並み課税であり、評価額はほとんど安くならず、住宅地でなければ減額措置も受けられないため、大幅に税負担が増えることを想定する必要があります。

私の場合は、実家が農家であり、農業の家族従事者として届け出をしています。ですので、農業委員会の了承などは必要かもしれませんが、農地であっても取得が可能だと言われています。そういう条件がないと、農地を農地として利用するためなどで宅地を購入しても、メリットは少なく、デメリットが大きくなってしまうと思います。

最後になりますが、ご存じでなければと思い書かせていただきますが、登記上一筆の土地であっても、簡易な測量程度で課税上分筆し税額計算をしてもらえるという制度もあるかと思います。私の実家や親せきの土地ですが、一筆で宅地で課税されている面積と農地や山林として課税されている面積に分けて課税されている土地もあります。ご参考までに。
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この回答へのお礼

農家でないので、農地扱いの課税は、できず、宅地なみに課税されるようですね。購入しても、メリットがないですね。よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/30 22:08

宅地並み課税なら、ほぼ一緒。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
使いようで、課税が変わるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2015/07/28 21:19

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