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屋根のリフォームで瓦は再利用、野地板も換えないで防水シートだけ換えるとしたら、建築基準法上、大規模修繕にはならずに済むのでしょうか?

A 回答 (3件)

建築確認申請の必要性に関連するご質問として、回答させていただきます。



一般社団法人 住宅生産団体連合会が発行している「小規模建築物の増改築における建築確認申請の手引き」
では “屋根の全面葺き替えのような場合が、大規模の修繕・模様替にあたります。” と記述されています。

http://www.judanren.or.jp/pdf/2009.pdf
(P16 ※「屋根の全面葺き替え」で検索をかければ一発で出てきます)

しかし上記記述内容の直後に括弧書きで “屋根や外壁の修繕・模様替について、下地部分の修繕・模様替を含
まない場合は申請不要とする判断の例があります” とも記載があります。鳥取県などでは、今回のご質問者様
のケースでは原則建築確認申請が不要としています。
また、野地板を変えない点で、そもそも(大規模)修繕ではないとする、という考え方を名古屋市などでは示
しています(建物の構造条件など別に定めがあります)。
お住まいの自治体が過去にどのような判断をしているかが、ひとつポイントとなりそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の知りたい事がすべて網羅されており助かりました。

お礼日時:2015/07/31 10:21

何もいらない。

 施工に資格もいらない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/28 09:37

主要構造部の過半ではないし、四号物ならそもそも確認申請はいらない。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。軽量鉄骨造で検査済証の出ていない建物なので、確認申請が必要ないようにしたいのです。

お礼日時:2015/07/28 09:37

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