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経理です。EMSの仕訳で、消費税区分がわかりません。免税だと思うのですが、免税という区分がないのです…非課税仕入か不課税仕入を使用しても良いのでしょうか?使用しているソフトは財務応援です。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ご指摘のように、国際スピード郵便(EMS)のような国際郵便の料金は、消費税法と消費税法施行令で「輸出免税等」が適用され、消費税は免税されます。



ですから、EMSを支払う時は、「財務応援」に「免税」区分がないのであれば、非課税仕入または不課税仕入のどちらかを使用して下さい。

消費税に関しては、不課税も非課税も免税も、消費税が課税されないという点では同じことなので。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
どちらを使うか決めて継続していきたいと思ってますm(_ _*)m

お礼日時:2015/07/28 23:28

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