
就業規則で08:30~17:30の実働8時間と規定されています。
実際にはある一部の事業部門以外は、09:00~17:30或は08:30~17:00で勤務しており、給与についても7.5h以上の勤務時間については、法定内残業0.5+法定外割増残業で支給されています。
もし、就業時間を8h/1日の08:30~17:30の就業規則通りに運用を改めた場合、
実労働時間が増えます。月給制ですので、事実上、労働時間の増加(賃金の引き下げ)となります。この場合、「就業規則の不利益変更」にはあたらない訳ですが、法的にはどう考えたらよいのでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与計算の内容からみて、慣行として確立していると認められますので、やはり不利益変更でしょう。
労基法でいう、この最低基準を逆に利用して労働条件を下げてはならないという箇所に直撃するものです。また、ANo.#1さんのいう「優遇措置」がどれくらい具体的な根拠に基づいて運用されてきたのかも重要なところです。無理に戻す必要もありませんが、就業規則通りに運用を改めるのであれば、いきなりではなくて、まず就業規則に「優遇措置」であることの記載とその廃止計画(平成十六年度をもって「優遇措置」を廃止する等。)を記載したもので社員の了解を得て届出ることがスムーズではないかと思われます。変えても法定内ですから、まぁ文句は出ないのではないかと‥。全く文句が出ない様子なら、このような手順は必要ではなく、来月から変えるよと朝礼だけで済みます。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
結局、会社としては、就業規則通りの8hを所定労働時間とし、給与計算に反映することになりそうです。個人的には、社員に申し訳ないという気持ちですが、損益上、マネジメントサイドとしては、簡単に、利益upになる”魅力”には勝てなかったということでしょうか。
全社的なモチベーションダウンは否めないでしょう。
次は、浮いた人件費をモチベーションupに繋がる施策(制度)を提案し、インセンティブとして還元できる”しくみ”を役員会に提出するつもりです。
No.3
- 回答日時:
>この場合、「就業規則の不利益変更」にはあたらない訳ですが、法的にはどう考えたらよいのでしょう?
法的にどうのこうのって?会社と争うつもりですか?
ご回答ありがとうございます。
当方経営サイドです。
役員会議での主要な意見は、本来の(就業規則通りの)就業時間に戻すのは当然という意見が主流ですが、私はそうは思えず、反対意見の理論武装をと、投稿しました。
やはり、従業員のモチベーションは一度下降すると、元に戻すだけでも時間とお金と知恵が必要で、結局大きなコストとしてはねかえりますから。

No.1
- 回答日時:
実態が就業規則より優遇されている(実働8時間→7.5時間)
就業実態に合致した時間外手当をキッチリ支払っている。
就業時間を8h/1日の08:30~17:30の就業規則通りに運用を改めた場合、
優遇措置を廃止し、就業規則通りに運用するだけですから、不利益変更に該当しません。
従業員側の見方は既得権の喪失、会社側の見方は優遇措置の廃止であり、既得権を保証せよとの主張は認められる可能性は低いでしょう。
質問者さんの会社のようにボランティア残業が発生していない会社のほうが少数派のような気がします。
ご回答ありがとうございました。
サービス残業については、問題ですよね。
当社では、労働生産性を強く意識していますので、サービス残業の発生は、生産性の把握を困難にするものとしての見方を管理者に要求しています。残業そのものを意図的に減らすことはしていませんが、生産性向上の意識が浸透することで、業務改善策が管理者以外の一般社員やアルバイトの方からも出るようになりました。
給与はまだまだ充分ではないですけれど。
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