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20年ほど前に中古の土地付き一戸建てを1800万円で購入し、その後更地にして登記も終わり、その更地を600万円で売却しようとしています。抵当権等はついていません。

この場合、譲渡税を払うかどうかは、損失があったかどうかで判断すると思うのですが、20年前に買った時の土地の価格がわからない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    譲渡所得税が100万円を超えるようなので、市役所に行き、昔の固定資産台帳を見せてもらい、固定資産税評価額評価額を調べ、これを当時の取得額としようかと考えていますが、難しいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/17 17:30

A 回答 (2件)

>固定資産税評価額評価額を調べ、これを当時の取得額と…



所得税法で、そのようなことは認められていません。
第一、固定資産税評価額と実際の売買価格とは大きく異なります。
「取得額」とは、実際の売買価格のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/17 18:11

>20年前に買った時の土地の価格がわからない…



売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
つまり、「譲渡損」は発生しないということになります。

ただ、

>その後更地にして…

建物付きで買わざるを得ず、その建物を取得後おおむね 1年以内に解体したのなら、建物の購入代金や取壊しの費用も「取得費」に含めることが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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