宜しくお願い致します。
私は公務員なのですが、ある企業の社内勉強会で講師を務めました。講師謝礼金を頂きました。
「所得の区分:報酬」、「所得の内容:講師謝礼」、「支払い金額:55685円」、「支払者
:○○株式会社」です、特に申告などせず今に至っています。先日役所より通知が届きました、内容を以下に示します。
平成27年度の市・県民税や国民健康保険税の税額算定のもととなる「市・県民税」の申告期限が平成27年度3月となっていましたが申告がいまだなされていません。平成27年9月までに必ず申告するように。なお期限までに申告しないと税務資料に基づき課税いたします。
といった内容です。
以前も同様な講師謝礼で30000円(源泉徴収後の金額)の際はこのようなことはありませんでしたので今回も申告はしなかったのです。このまま申告せずにいてもよろしいのでしょうか?「期限までに申告しないと税務資料に基づき課税いたします。」から推察すると給料から徴収されるのでしょうか?今回源泉徴収後の謝礼金は50000円です、申告すると金額はいくら位になるのでしょうか?特に必要経費などは掛かっていません。
まったくの無知で申し訳ありませんが、分かり易く御教示いただければと存じます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は、申告課税となっているため、本人の申告が重要な意味を持ちます。
そのため、確定申告義務があるのに申告しなかったり虚偽の申告をした場合は、加算税等のペナルティーがあります。あなたの場合は、年末調整済みの給与以外の所得が、20万円以下なので確定申告の義務はありません。一方、市・県民税は、賦課課税となっています。賦課課税とは、申告書や給与支払報告書等の課税資料(税務資料)に基づき、市の徴税吏員が職権で課税するものです。このため、あなたの申告がなくても市で調査した資料に基づき課税することが可能です。
あなたの場合は、講師謝金の支払者から市役所又は税務署に支払調書の提出があり、その所得の申告がされていなかったため、通知が出たものと思われます。以前の講師謝金(3万円)については、支払調書がなかったのか、市役所で少額のためスルーしたのかは不明ですが、市・県民税には所得税のような金額による申告不要制度がないため、金額にかかわらず申告義務はあります。この場合、必要な申告をしなかったとしても、加算税等のペナルティーはありません。
ただし、先に述べたとおり、申告がなくても市は、課税資料に基づき課税することが可能のため、その旨が「なお期限までに申告しないと税務資料に基づき課税いたします。」と通知に記載されているのでしょう。講師謝金は雑所得となるため、必要経費が認められています。一般的には交通費や資料の作成費用でしょう。これらの必要経費があるのであれば、申告したほうがよいと思います。
申告しなかった場合は、必要経費はないものとして、雑所得を計算し、市・県民税を再計算の上、今年度の税額を増額したうえで、お勤め先を通じて再度特別徴収の課税通知がされます。この場合の増加する年税額は、55685円×10%なので、5500円程度でしょう。
公務員であれば兼職禁止規定があるはずなので、謝礼を受け取る講師を行うことについて、事前にお勤め先から許可を受けていたのでしょうか?仮に無許可であれば、申告してもしなくても雑所得を加算した特別徴収の通知がお勤め先に行くため、無許可の講師が判明する可能性があります。こちらのほうが、税金よりも問題のような気がします。
事前に許可を受けて行ったのであれば心配する必要はありませんが、必要経費が全くないとしても、地方税法上の申告義務はあるので、あなたが、公務員であれば、市役所に連絡して事情をお話しすることが望ましいと思います。
とても詳しく回答していただいてありがとうございます。早速申告します。あと職場に関してですが私は公立病院勤務です、医師ではありませんが様々な職種で金額の差はありますが講師謝礼、発表奨励金などを頂くことが多々あります。事前に許可を頂こうとしたところ「税金の面だけしっかりしてくれれば問題ない」とのことでした。あと他の回答者にもありましたが少額であればスルーされのでしょうかねー?今回のことで50000円がそのラインなのでしょうか?
勉強になりました、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>「支払い金額:55685円」…
>申告すると金額はいくら位になるのでしょうか…
55,685 × 10% = 5,568円
ただし、給与所得との総合課税なので、給与色に合計し税額を計算し直し、端数整理があります。
したがって、5,568円ぴったりというわけではありません。
>源泉徴収後の金額)の際はこのようなことはありませんでしたので今回も申告はしなかった…
所得税 (国税) は、年末調整を受けたサラリーマンで、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性がなければ、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても確かに合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、確定申告をしてはいけないわけではなく、したほうが節税になる場合もあります。
報酬の謝礼には、取らぬ狸の皮算用で 多めに前払いさせられているからです。
本業と合算して税率が 10% 未満の方なら、確定申告をすれば多く前払いさせら過ぎた分が返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
確定申告をするなら、「市県民税の申告」は必要なくなります。
>推察すると給料から徴収されるのでしょうか…
だまって申告すれば、給与天引きとなります。
申告所の隅に、給与以外の所得にかかる住民税の納付方法を当欄がありますから、「自分で納付」欄にチェックマークを付けておけば、給与からは引かれません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>このまま申告せずにいてもよろしいのでしょうか?
いいえ。
申告する必要があります。
給料以外に所得があった場合、「所得税の確定申告」もしくは「住民税の申告」をしなくてはいけません。
特に貴方は公務員ですから、法を順守しなくてはいけないでしょう。
>「期限までに申告しないと税務資料に基づき課税いたします。」から推察すると給料から徴収されるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>今回源泉徴収後の謝礼金は50000円です、申告すると金額はいくら位になるのでしょうか?特に必要経費などは掛かっていません。
55000円×10%(税率)=5500円
です。
No.1
- 回答日時:
給与所得以外の収入については、20万以下であれば確定申告不要ですが、住民税については申告が必要です。
前回の30,000円についても本来は申告が必要だったのですが、見逃されたと言うだけの話です。
> このまま申告せずにいてもよろしいのでしょうか?
ダメです。して下さい。税務調査後に判明すれば、不申告加算金として15%の割増になる可能性があります。
申告による住民税の納付は、申告書で給与から支払うか直接納付かの選択ができるはずです。
なお、源泉徴収額が所得税に関するもので、住民税の申告をしたからと言って源泉徴収後の金額が変わるわけではありません。
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