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知人からの依頼で代理で質問しています。
知人のAさん(40歳男性)は身体障がいがあるものの一人暮らしをしています。
このたび、福祉臨時給付金(?)をAさんが申請しようとしたところ「親の税扶養になっているので申請できない」と言われて初めて親の扶養になっている事を知りました。
両親共に65歳で就労しておらず、年金暮らしですが課税世帯です。
Aさんは障がい者年金1級を受給し非課税世帯です。
健康保険では扶養になっていません。

税金の事が良く分からないため、このまま親の扶養になっていた方がいいのか、扶養から外れて臨時給付金のようなお金の支給を受けた方がいいのかも分からなくて困っています。
税扶養のメリット・デメリットを教えてください。

A 回答 (3件)

ご両親の年金額によります。


年金から扶養控除や障害者控除で
税金が優遇されているなら、
その方が得だと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

通常の扶養控除なら
所得税で1.9万~
住民税で3.3万
合計5.2万以上の軽減となります。

但し年金収入ですと、それ以前に
(扶養控除などがなくても)
非課税となっている場合もあります。

それは具体的な金額や内容がないと
分かりません。

それに対して、福祉臨時給付金は
6000円程度だと思います。

ですので、
扶養控除が税金の軽減に有効となって
いれば、その方が得。
なくても非課税状態なら、扶養を
申告せず、給付金を受け取った方がよい
となります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。詳細なご説明で助かりました。
皆様のご意見を本人に伝えたところ、税扶養は外れないという結論になったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/22 08:29

№2です



訂正です。

(誤)
住民税 400000円(控除額)×10%(税率)=40000円
年間で計6万円、親の税金が安くなります。

(正)
住民税 300000円(控除額)×10%(税率)=30000円
年間で計5万円、親の税金が安くなります。

です。
なお、「課税世帯」というのが、所得税、住民税ともに課税ということが前提です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。詳細なご説明で助かりました。
皆様のご意見を本人に伝えたところ、税扶養は外れないという結論になったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/22 08:31

>このたび、福祉臨時給付金(?)をAさんが申請しようとしたところ「親の税扶養になっているので申請できない」と言われて初めて親の扶養になっている事を知りました。


そうですね。
親族のだれかの税金上の扶養になっていると、臨時福祉給付金はもらえません。

>税扶養のメリット・デメリットを教えてください。
臨時福祉給付金は年6000円です。
両親は年金暮らしということなら、所得税の税率は5%でしょう。
所得税 400000円(控除額)× 5%(税率)=20000円
住民税 400000円(控除額)×10%(税率)=40000円
年間で計6万円、親の税金が安くなります。
なお、復興特別所得税も安くなりますが大した額ではないので省きます。
なので、親が税金上の扶養にしたほうが全体としては得ですね。
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