
わたしが働いてるバイト先はブラックですか?
わたしはとあるコンビニで働いています。もう一年になります。わたしのコンビニでは自分がレジ誤差で出したマイナスを自分で払わなくてはいけません。働き始めの頃はミスが多くて、お客様に間違えて1000円多く渡してしまったり、公共料金の支払いを一枚お金をもらい忘れていて6000円以上自腹で払ったりもしました。いままで1万以上は払いました。たとえば、「お客様がおにぎりを買ってきちんとお金ももらいました。でも、お客様におにぎりを渡し忘れてしまった」こうゆう場合はレジにマイナスはでないはずなのに、おにぎり代を請求されます。それに、普通のお店だとレジ誤差でプラスがでたときなどは、マイナスがでた時にプラスから出したりするらしいのです。しかしプラスがでた時は店長もオーナーも自分のお金にします。今度の飲み会?などの費用に使うから、と。あと、有給も無いのか使えないです。こういうことは正直言ってどうなのかと思います。ミスをする方ももちろん悪いのですが…
もうこんなところで働きたくないので、新しいバイト先を見つけ受かりました。来週から入ることになったので、適当に嘘をついて急遽辞めるつもりです。
法律的には店のマイナスなどをアルバイトに払わせてはいけないと聞きました。わたしのバイト先はブラックですか?
文章わかりにくくてすみません。
ちなみに私は学生です。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ちょっと法律に基づかない回答が余りに多いので、びしっと回答します。
レジのマイナスをレジ担当者が自腹で100%弁償というのは違法に近いです。労働者はミスを出さないように細心の注意で仕事をする必要があります。
しかし、雇用者も労働者がミスを出さないように相応の指示や環境の整備を行う義務があります。従って、質問者さんがミスを犯したことが事実としても
裁判に訴えれば(そんなことをする人もいないでしょうが)100%の弁償になることはまずあり得ません。それを何の説明もなく、一方的に弁償させた
としたら違法です。でも過去の分はそれを納得して弁償したわけですから(そうじゃなくても何も言わずに弁償してしまったら、そうみなされます)
もうおしまいです。(裁判に訴える方法もありますが、費用対効果や証拠が残っているかどうかという面からして、辞めた方が良いでしょう)
同様の理由で、おにぎり代の請求もおかしなことです。
>しかしプラスがでた時は店長もオーナーも自分のお金にします。
是も変ですね。マイナスが100%自腹ならプラスは従業員のボーナスにすべきですね。ただ、そういう制度にすると釣銭をごまかす従業員の
出る可能性もあるので、そういう制度にはしません。自腹もボーナスもやってはいけません。
またおにぎりを渡し忘れたくらいで懲戒処分にするなんて、完全に懲戒権の乱用です。
>適当に嘘をついて急遽辞めるつもりです。
嘘をつく必要はありません。これまで働いた分の給料をすべてもらって、こういう理不尽なことを洗いざらい言ってやって
「辞めてやるー」で構いませんよ。もちろん無理に言う必要はありません。14日前とか1カ月前とか関係ありません。
相手がブラック(少なくとも有給を与えないのは完全にブラックです。必ず、有給を申請して断られた証拠を残しましょう)
ですから、質問者さんは直ちにやめてやって構いません。もし質問者さんがレジのお金を抜きでもしたら、即刻クビですよね。
相手がブラックならば、こちらも直ちにやめてやって構いません。「賠償請求する」といったら「どうぞ裁判に訴えてください」
と涼しい顔で言ってやりましょう。
今後のことですが、レジの違算で「弁償しろ!」と言われてもする必要はありません。
そういう時は「今はお金がないので、まず給料をください」と言って、給料を全額もらってください。
質問者さんの同意なく勝手に天引きすることは法律で許されません。
労働基準法第24条では賃金は全額を現金で支払わねばならぬことが定められています。従って、こういうブラックな経営者には
「ともかく賃金をよこせ、弁償の話はそれからだ!」といってやり賃金をすべてもらってから「そんな弁償なんて理不尽だ、
払えません!どうぞ裁判に訴えてください」と言ってやって構いません。相手は絶対に訴えませんから。だってそいつら
ブラックですから、出るところに出れば負けるんです。
労働基準法:
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。・・・・・(全文を読みたければ自分で検索して
読んでください)
No.5
- 回答日時:
まあ、レジミスについて損害賠償の条項がないと 故意にレジからお金を抜き取る悪質なバイトもいますから お店の自衛策として止むを得ない面はあります。
まあ、次の店に行っても レジミスと言い訳して お金を抜き取ることは 絶対にしないように。
No.4
- 回答日時:
おじさんです。
「わたしのバイト先はブラックですか?」
→ブラックとまではいえないでしょうが、ミスをしたら賠償させるなど、いい会社ではありませんね。
そもそも一流会社であっても、社員はミスだらけなのです。
ミスを賠償させたら社員は全員やめてしまいます。
是非、もっといい職場を探しましょう。

No.3
- 回答日時:
損害賠償については契約は関係ありません。
・労働者の了解があり、
・給与に対して一定の割合以下であり、
・給料からの天引きではなく、給与を支払った後に請求すること
という条件を満たしていれば問題ありません。
また、そもそも論でいえばそのマイナスが質問者さんに明らかに原因があるということでなければ損害賠償はできないはずなのですが。
ただ、おにぎりの件は理解できませんね。損害が出ていないので、お金を取る理由がありません。
また、誤差についてはプラス分をプールして飲み会に回すのは不正に当たりますが、それをマイナスの補填に当てるのも不正です。本当に「普通の店」はプラスもマイナスもあるがままに毎日計上するものです。
有給も条件を満たしていればバイトでも使えます。
結論としては、限りなくブラックに近いのは確かですね。

No.2
- 回答日時:
No1の方が損害賠償についてお話していますが、損害賠償については契約書にどう書かれているかによりますので何とも言えません。
契約書に、ミスをした際に損害賠償を請求すると書いてあれば、お店のしていることは間違っていません。
ただ、労働をするうえで故意でないミスがでるのは当然のこととし、ミスが故意であった場合や過度なものであった場合を除けば会社が負担する(ただし、始末書や改善策の提出などの指導は当然ありますが)のが「一般的」ではあります。
ちなみに、「法律的には店のマイナスなどを~」というのは、おそらく売上成績が悪かった時の自爆営業などのことではないかと思います。
または、損害賠償が契約書に書かれていない場合の勝手な損害賠償ですね。
それと、プラスが出た時に自分のお金にするというのは、公私混同でアウトです。
ただし、ではマイナスが出たときにそうするのだからバイトに渡すべきか?というと、絶対にそうではありません。
それをやってしまうと、故意にプラスを出そうとしてしまう可能性があるからです。
これは「犯罪の誘発」になってしまいますから、本来でしたらマイナスはマイナスプラスはプラスできちんと店の違算金(合わない額を計上したもの)にしないといけないんですけど、違算金処理ってすごーくめんどくさいので、まぁ少額ならお店のお金にしちゃうことはままありますよ。厳密にはダメです。
一点だけ明確にブラックと言えるのは、有給を使わせないことです。
勤務時間が所定の時間を超えているかにもよりますが、基本的には、一定の時間を超えて6カ月以上継続勤務している人にはバイトだろうが社員だろうが有給は与えなければなりません。
(1カ月に1回しか勤務していないとかの場合は別です。時間数については詳しくありませんので気になったらネットで労基法を調べてみてください)
有給を申請した際に、「日付をずらしてくれ」というのは問題ないですが、「有給は取らせない」と発言したらアウトになります。
ブラックかどうかという定義は難しいのですが、基本的には労基法違反が明白だったらかな、と私は思っています。
もちろん、モラハラやパワハラなどの横行の場合もありますが。
あとは、前の方もおっしゃっている通り、退職は14日以上前に申請することが定められてますから、お気を付けください。
No.1
- 回答日時:
レジの間違いは損害賠償にあたりますので違法とは言えません。
また、おにぎりの例は制裁にあたりますが、制裁に関して法律で規定されているのは「1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけない」です。
なので、厳格すぎるとは思いますが、こちらも違法ではないです。
もちろんバイト先を選ぶ権利は質問者様にありますから、ブラックであろうがなかろうが辞めるのは自由です。
ただし、お辞めになる14日前までに申し出てくださいね。
これは民法で規定されていますので、損害賠償を請求される可能性が生じます。
気に入らないアルバイト先であっても1年も働いているのですから、辞めるときのスジは通しましょう。
法律というより、社会で働く大人としてのマナーです。
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