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お世話になります。
早速で申し訳御座いません。知人の問題ですが、下記トラブルがあり色々調べていたこのページを知りました。解決の名案をご教授頂きたく宜しくお願い致します。

隣家と避難通路としてお互い30cmづつ負担し、通路を確保していたのですが、隣家は売却され、さらに売却され全く関係が分からない方の所有物件ました。今回、その所有者から建物をつぶし駐車場として利用するので境界線ぎりぎりに塀を設けると説明を受けたのですが、30cmでは避難通路としては活用が難しく弱っております。
隣家所有者に30cmあけて塀を作る用に主張は出来ないものでしょうか?

A 回答 (2件)

何か特別な地域の協定が結ばれている、あるいは規制がありますでしょうか?



なければ民法が基準となりますが、民法223、224条では、「境界線上」に双方折半で塀を作ることが出来、一方は他方に対してまたこれを要求できるとあります。
つまり境界線から離して設置どころか相手は境界線上への塀の設置をご質問者に要求できます。

民法234条では基本的に建物の外壁は境界より50cm以上離すこととされていますので、それが守られていれば通路はぎりぎりですが確保できます。
(ただし民法234条はその土地の習慣としてより接近して建てるのが普通の場合はその習慣に従うとあります。)
ということで、今回相手が自分の境界内に自分の費用で塀を設置するというのであれば、ご質問者にはあれこれ言える法的権利はありません。また、相手は工事の際にはご質問者の敷地に踏み込んで作業することも認められています。(民法209条)
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き有難う御座います。
特に地域協定も無く対抗も出来ない状況です。
兎に角、相手側と十分話し合い解決できるように
努力してみます。

お礼日時:2004/06/28 18:53

残念ながらかなり難しいと思いますよ。


無論、相手が納得すればOKでしょうけど、
今回、新しい所有者が家を建てるのであれば
避難通路としての相談も載ってくるかも知れませんが
駐車場を作るのでは相手側にとってはメリットもないでしょうし。

あとは、その通路が現実的にどのような
活用の仕方をしていたのか判りませんが
私道としての通行権を認めてもらうように
多少の金額の負担をしてもお願いをしてみるとか。

参考URL:http://aiaip.web.infoseek.co.jp/534-1.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き有難う御座います。
相手の所有者と十分話し合い
何とか解決できるように頑張って見ます。

お礼日時:2004/06/28 18:55

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