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姉が亡くなり、保険金の受取人は父になっていました。父は既に他界しております。
母と私と姉の子供の3人が受取人となります。しかし、母の成年後見人に私がなっております。この場合は、特別代理人が必要でしょうか。

A 回答 (3件)

父親の相続人である母親の成年後見人ですので、特別代理人は不要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
どうなっているのか良く分らなかったので、これで手続ができると思います。

お礼日時:2015/09/24 16:43

間違っていたら申し訳ありませんが・・・。



亡くなられた順番は、お父様が亡くなった後に、お姉さまが亡くなったということですよね。そして、お姉さまが亡くなって支払われる保険金の受取人がお父様だったということではないですかね。

保険契約などにもよるかもしれませんが、亡くなった人を受取人に指定することはできず、手続き上受取人となっていた方が先に亡くなっていれば、受取人の指定がなかったものと考えるのが普通ではありませんかね。

受取人の指定が事実上ない保険金となれば、当然相続人が受取人となると思います。
お姉さまが無くなることで支給される保険金の契約者などがどなただった家にもよるのではないですかね?
お姉さまが契約し掛け金を負担していたとなれば、受取人はお姉さまの相続人ではありませんか?
お姉さまにお子さんがいるようですので、ご兄弟(姉妹)や親は相続人となりえないのではないですかね?

お母様(被後見人)とあなた(成年後見人)が受け取るものとされる場合には、利益相反すると考えられる内容であれば、当然あなたは代理行為が行えず、特別代理人の選任が必要なことでしょう。

保険会社に戸籍謄本などを見せ、だれが受取人となるのかを確認されるべきでしょう。そして、お母様とあなたが受け取るような場合には、家庭裁判所に指示を仰ぐべきでしょう。

家族問題や相続問題などに関する法律行為や手続きというものは、それぞれ状況が同じ場合というものは、まずありません。しかるべきところに相談すべきことだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/28 08:57

あなたが未成年の場合は、必要だよ。


詳しい事は市役所の無料法律相談所があるよ。ただし、予約が必要だよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が、母の成年後見人になっておりますので、この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2015/09/24 16:18

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