限定しりとり

国税庁のホームページなど見ましたが、よくわからないので
教えていただきたいんです。。。

去年夫が亡くなって死亡保険金を受け取りました。
遺族年金ももらっています。
子供の学資保険も保険料免除になり、育英年金を受け取っています。

そこで質問なんですが、
・死亡保険金は契約者と被保険者が夫で受取人が妻である私。
・死亡保険金の受け取り方法は一時金と残りを年金形式で5年で受け取りですが年金部分を一括で受け取りましたので全額もらっています。
(保険の担当者に一括のほうがいいと言われたので)
・その際に満額ではなく少し引かれていました。問い合わせたら税金なんだそうです。
・もう一本死亡保険金を受け取っていましてその保険は
契約者、被保険者夫で受取人は指定できない保険です。
・なので法定相続人である妻と子が受取人になりました。
・実際のその保険料の支払いは夫の親が支払っていたようです。
(いつから払っていたか、以前は夫が払っていたのかなどは聞いてません)
・その保険金は満額振り込まれ何も引かれていません。
・私は仕事はしておらず収入はありません。
・子供は学生です。
・遺族年金と育英年金は支払い開始時にさかのぼって支給されました。
・過払い分の保険料(生命保険2本と学資保険)も返金されています。
・何故かと言うと死亡がわかったのが去年で、
亡くなってたのはもう少し前だったからです。。。

少し複雑ですが、確定申告の知識が全くないので
どういう書類がいるのかなど教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

余り自信はないのですが。


死亡保険金はこの場合相続税になるので確定申告は無関係だろうと思います。
年金部分を一括で受け取った場合、少し引かれるのは金利分だと思います。
 (一括で受け取るほうが節税になる場合もありますが、どちらが徳かはケースバイケース)
ご主人の親御さんが払っていた保険料があれば厳密には贈与税がかかるはずですが、まぁ考えなくても良いかな。
遺族年金と育英年金については確定申告が必要だと思います。
過払い分の保険料の返金は本来契約者であるご主人のものなので所得ではなく相続財産としての申告になると思います。

なので、確定申告に付いては遺族年金と育英年金のみで良いと思います。
必要な書類は保険会社などから通知書の類が届いてるのでは?と思います。

相続税については
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo33.htm
申告先はご主人(死亡した人)の住所地を所轄する税務署なのでご注意を。

納税額が\0だとしても世帯主であれば確定申告はしたほうが良いと思います。
期限後でも申告できますから(呼び名は変わるけど)、相続の方を先にしてその時相談されても良いかと思います。
思います。ばっかりですみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました^^
確定申告がどっちにしても必要だということは
わかりました!
全てが初めてなので凄く不安な部分もありますが
こういう回答いただけるととても
励みになります☆
頑張って申告したいと思います!
ありがとうございました♪

お礼日時:2008/02/17 14:45

税理士で元銀行員です。



死亡保険金を受け取った場合の取り扱いについては
以下のとおりです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3778073.html

申告は必要ですので、がんばってください。

時間がなくて短文で失礼します。
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