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抵当権が設定された土地に敷地権たる旨の登記がされたらその後は土地の登記簿には登記はでき
ないと聞いていますが、一部の区分建物に係る土地のみの抵当権を消滅させる場合には土地と建
物のどちらに登記が入るのでしょうか。土地には登記ができないので建物に入るのでしょうか?
ご教示をお願いします。

A 回答 (2件)

>例えばマンション販売業者が銀行から借金して土地を購入してその土地に抵当権を設定してその上に建築した区分建物を販売するケースで売れた時にその敷地に係る抵当権を順次、外していく(借金を一部支払って放棄してもらう)ようなことをイメージしていました。



それならば、土地代金も建物代金も持ち合わせがないことです。
そのような者には融資しないです。
実務では、土地に抵当権設定登記する場合がありますが、区分所有建物が完成した時点で敷地権付建物(専有部分)を登記する才に、土地に対する抵当権を解除し、同時に専有部分に抵当権設定しています。(共同担保目録として)
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区分所有法による建物を建築すると、その敷地は法定敷地権が設定されたとみなされるので(区分所有法1条5項)、抵当権設定登記のある土地に建築すると、抵当権実行により全ての専有部分は抵当権者に対抗できないので、建物収去となります。


従って、抵当権設定登記後の区分所有権は実務上ないです。
理論上は抵当権設定登記後であっても建物の建築はできないことはないですが、その場合は、一部の区分建物に係る土地のみの抵当権を消滅させることはできないです。(抵当権は全体に及びますので。)
なお、一部の区分建物(専有部分)に抵当権設定はできますが、その場合の抵当権は敷地利用権に及びます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
区分建物に関してよく理解していないところがあり、質問自体が的を得てなかったかもしれません。
例えばマンション販売業者が銀行から借金して土地を購入してその土地に抵当権を設定してその上に
建築した区分建物を販売するケースで売れた時にその敷地に係る抵当権を順次、外していく(借金を一
部支払って放棄してもらう)ようなことをイメージしていました。
勉強をやり直します。

お礼日時:2015/09/29 12:52

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