No.1
- 回答日時:
本業は何でしょうか?
給与所得者でないのであれば、給与収入は65万円が給与所得控除額ですので、それまでならならば給与所得はゼロです。
もし、本業も給与収入であるなら、収入はアルバイトと合算します。
その上で給与収入額から65万円を引いた額が所得金額です。
税金が課せられる課税所得はこの所得金額から基礎控除の38万円や保険料や扶養控除などを差し引きます。
したがって、天引きされていた場合は確定申告により納め過ぎた税金の還付が受けられますし、天引きされていない場合はそもそも課税されない可能性があり、課税対象であれば確定申告して追加納税すればいいのです。
No.2
- 回答日時:
ごっそり(は大袈裟だと思いますが)引かれます。
きちんと給与計算をしている会社(バイト先)なので
所得税が源泉徴収されていないということです。
税務署に支払調書も提出されていると思われます。
確定申告をしないと追徴税を課せられる可能性があります。
引かれる額は本業の年収によります。
年収が多いほど、税率が増えます。
5%から収入に応じて10%、20%、33%と
いった感じになります。
本業の年収とバイトの年収が分かれば、すぐに
計算できますよ。
いかがでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
本業年収324万、副業年収60万とすると、
本業だけなら税金は
所得税 6.2万
住民税13.4万
といったところです。
昨年の源泉徴収票や6月頃配布された
住民税の納税通知書をご確認ください。
所得控除(配偶者控除や生命保険料控除)
などは考慮していないので誤差があります。
副業の60万を合わせると
所得税 8.4万(+2.2万)
住民税17.8万(+4.4万)
となり、
所得税の2.2万は確定申告後
すぐに納税。
住民税は来年6月の本業の
給与天引きが増えるか、
確定申告時に別に納税を
選んで、納税通知書を
郵送してもらって追加分を
払うかになります。
いかがですか?
No.4
- 回答日時:
>月に8万を超えなければ引かれない…
それは、給与支払者に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出してある場合です。
提出していない場合は、もっと少ない金額から、たとえ 1万円でも源泉徴収されるのが原則です。
>給与明細には所得税が記載されていなく、とうぜん引かれていません…
給与支払者のすべてが税法を熟知しているわけではありませんし、中には知っていても守らない人もいないわけではなさそうですから、引かれないこともあり得ます。
>以前別のお店でアルバイトしていた時には約3%くらいの所得税が引かれて…
概ね合っていますね。
乙欄です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>確定申告した際に一年分のバイト代の所得税をごっそり…
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、本業と副業とを足した総所得から所得税を計算し直し、前払いしてある (源泉徴収) 分との差額を新たに納税する制度のことです。
副業で前払いしていないのなら、いくらかの追納は避けられません。
とにかく、個人の所得税は翌年 3/15 迄にきちんとするかぎり、何の問題もないのです。
何ヶ月も前に前払いしたからといって、前払い割引があるわけではありません。
したがって期限ぎりぎりに払えばよいのです。
考えようによっては、源泉徴収されなかったことはけがの功名とも言えるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>先日アルバイト先でもらった給与明細には所得税が記載されていなく、とうぜん引かれていませんでした。
「扶養控除等申告書」をバイト先に出したんではないでしょうか?
それを出すと、88000円未満なら所得税引かれません。
ただ、2か所でかけもちで働いている場合、「扶養控除等申告書」は1か所(本業)にしか提出できないことになっています。
>以前別のお店でアルバイトしていた時には約3%くらいの所得税が引かれていました。
それが普通です。
前に書いたとおりです。
>ちなみにバイトの給料は現金手渡しです。
手渡しとか口座振込とかは関係ありません。
>もしこのまま所得税が引かれないままだと、確定申告した際に一年分のバイト代の所得税をごっそり引かれるのでしょうか?
ごっそりかどうか貴方の感じ方でしょうが、バイトの所得分の所得税は納めないといけません。
なお、バイト分から所得税を引かれているいないにかかわらず、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円(バイト分)を超える場合は確定申告が必要とされています。
No.6
- 回答日時:
経験者です。
本業が会社員で給与をもらっていれば、確定申告の計算をするとアルバイトの収入分について納税不足であることがたぶん判明します。アルバイトでも源泉徴収されていてもいいはずですが、それがされていなければ確定申告でたぶん追加納税しないといけないことが分かると思います。それで所得税が確定すれば、次は住民税が待っています。> 確定申告した際に一年分のバイト代の所得税をごっそり引かれるのでしょうか?
一年分のバイト代の所得税というよりも、本業で得た収入と合わせて計算しなおすことによって不足の税額が確定します。
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